新築一戸建ての購入を検討する際には、登記に関しても知っておかなければトラブルの原因となる場合もあります。
しかし、種類や費用相場など、知らない方がほとんどでしょう。
ここでは、新築一戸建てを購入する際に必要な登記の種類や費用相場についてご紹介していきますので参考にしてください。
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新築一戸建てを購入した際の登記の種類
登記には6つの種類があります。
「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」「所有権移転登記」「地目変更登記」「建物滅失登記」です。
内容やタイミングが異なるので、どのような登記がいつ必要なのかをしっかりと把握しておかなければいけません。
期限が定められているものもあるので注意が必要です。
建物の表題登記は家を新築した際に最初におこなうもので、住所や地番・床面積・所有者の氏名などの情報が記されます。
申請期限は新築の場合完成後1か月以内です。
所有権保存登記は、表題登記とセットでおこなわれるケースが多く、物件の所有者が自分であると証明するものです。
これにより抵当権が設定できるようになります。
抵当権設定登記は、住宅ローン借入の際に建物や土地を担保権に設定するものです。
所有権移転登記は、不動産の所有者が変更された際におこないます。
地目変更登記は、土地の利用目的が変更になった場合に申請する手続きで、地目変更から1か月以内に申請しなければいけません。
建物滅失登記は、建物を解体した際におこなう者で、解体した日から1か月以内の申請が必要です。
この中で新築一戸建てを購入した際に必要な登記は「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」や「所有権移転登記」となっています。
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新築一戸建てを購入した際の登記費用について
新築一戸建ての登記には登記費用が必要ですが、事前にどれくらい必要なのかをきちんと把握していると安心です。
登記をおこなうためには収入印紙代(登録免許税)や専門家に依頼した際には報酬・実費が必要です。
登録免許税は、建物表題登記には不要ですがそれ以外のものにはそれぞれに費用が異なるので注意しましょう。
所有権保存登記の際には固定資産税評価額×0.4%(0.15%)が必要です。
所有権移転登記(建物)は固定資産税評価額×2.0%(0.3%)で所有権移転登記(土地)では固定資産税評価額×2.0%(1.5%)となっています。
また、抵当権設定登記には借入額×0.4%(0.1%)が必要です。
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まとめ
新築一戸建てを購入した際にはいくつかの登記をおこなわなければいけません。
それぞれに必要な内容やタイミングが異なるので事前に確認をしておきましょう。
また登記には費用も必要なので事前に調べて準備をしておくと安心です。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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