不動産売却をするとき、告知義務があることをご存知でしょうか。
不動産売却では公平な取引をするために、売主がその物件の瑕疵(欠陥)を正しく伝えなければいけません。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産の告知義務とはなにかと告知するタイミングについてご紹介します。

何をどこまで伝えるべき?不動産売却の告知義務とは?
告知義務とは、売却する物件において買主が精神的にダメージを受けるような事件や事故などがあった場合に、購入希望者へ伝えることです。
いわゆる事故物件と呼ばれる不動産の場合、正しく告知しなければいけません。
告知しなければいけない瑕疵(欠陥)として、以下のの3つがあります。
・建物の欠陥などの物理的な瑕疵
・近くに墓地や火葬場があるなどの環境的瑕疵
・事件や事故物件などの心理的瑕疵
物理的瑕疵は、専門家が実施する「インスペクション」と呼ばれる調査を受けることで、把握することができます。
周辺環境に関する瑕疵については、購入希望者が事前に知っているケースも見られます。
しかし、人によって近隣環境を受け入れられるか否かは異なるため、瑕疵について判断に迷った場合は、告知したほうがよいでしょう。
そして、告知義務のなかで扱いが難しいのが心理的瑕疵です。
心理的瑕疵の告知義務については明確な基準はなく、告知期間などはケースバイケースです。
事件や事故があった時から、3年間は告知するとよいでしょう。
告知義務に関する期間についても、対象の事件や事故の内容や重要性などによって判断する必要あります。
告知するタイミングはいつ?不動産売却の告知義務とは?
不動産を売却する場合、購入者にとって負の情報があるなら告知義務があります。
告知のタイミングは、売買成立前となり、重要事項説明の際になされます。
告知する内容は、契約上重要な事項を説明する際に交付する重要事項説明書に記載されます。
宅地建物取引業者がこの書面を説明し、有資格者が説明を施します。
しかし重要事項説明は売買契約の直前ですので、もう少し早い段階で伝える必要があります。
隠していた瑕疵が発覚した場合にトラブルに発展する可能性もあるため、隠さずすべてを伝えましょう。
売主・買主双方のためにも早い段階で告知しておくことが大切です。
まとめ
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産の告知義務とはなにかと告知するタイミングについてご紹介しました。
不動産売却の際には、後々のトラブルを防ぐためにも告知義務をはたすことが大切です。
告知義務があるのか自分で判断できない場合は、不動産業者などの専門家に相談するのがおすすめです。
大阪府箕面市で不動産売却をご検討中なら、株式会社フォーラス&カンパニーまでぜひご相談ください。






