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不動産契約の印紙を払いすぎたときは?還付の手続きや注意点も解説

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カテゴリ:コラム

不動産契約の印紙を払いすぎたときは?還付の手続きや注意点も解説

不動産売買契約書などに収入印紙を貼り付ける際、誤って必要な金額よりも多く貼ってしまい、損をしてしまったと焦った経験はないでしょうか。
払いすぎてしまった印紙税はお金が戻ってくる可能性がありますので、正しい知識を身につけて無駄な出費をしっかり防ぎたいものです。
本記事では、印紙税の還付制度の概要と、還付を受けるために必要な手続きと注意点について解説します。

印紙税の還付制度とは

印紙税の還付制度とは、課税文書に本来納めるべき税額より多く収入印紙を貼り付けて過誤納金が生じた場合に、税務署の確認を経てお金が戻ってくる仕組みです。
不動産取引においても、売買契約書などの記載金額によって印紙税額が変わるため、軽減措置の適用を誤り、必要額を超えて貼付してしまうケースは少なくありません。
このような定められた税額を超える収入印紙を貼った文書や、非課税文書に誤って貼付した文書などは、過誤納として還付の対象になる可能性があります。
ただし、収入印紙を印紙税以外の国の手数料などに使った場合は対象になりません。
また、印紙税として納めすぎたことが確認できる場合に限られるため、文書の状態や貼り付けた理由などを慎重に判断する必要があります。

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印紙税の還付を受けるための手続き

印紙税の還付を受けるには、納税地の所轄税務署長に対して過誤納の事実について確認を受ける手続きが必要です。
申請に必要なものは、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と印紙税が過誤納となっている文書の現物になります。
貼付状況や消印の状態を税務署側が確認する必要があるため、文書のコピーでの提出は認められないでしょう。
還付までの流れとしては、まず過誤納額を整理して申請書を作成し、納税地の所轄税務署長へ提出して審査を受けます。
審査で還付が認められれば指定口座に還付金が振り込まれ、「国税還付金振込通知書」が郵送または電子交付されます。
現在は還付をおこなう際の通知書が交付されないため、ご自身で申請書の控えや振込内容を整理して入金管理をおこなうことが大切です。

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印紙の還付を申請する際の注意点

印紙税の還付を受ける際に気をつけたいのは、還付請求権は原則として文書作成日などの印紙を貼り付けた日から5年を経過すると消滅してしまうことです。
あとで申請すればよいと後回しにしていると、期限切れによりお金が戻ってこなくなる恐れがあります。
また、誤って貼ったことに気づいても、用紙からはがしたりしたものは確認ができなくなるため、郵便局での交換や還付を受けられない点にも注意しましょう。
さらに、未使用の収入印紙は郵便局で他の額面と交換できる場合がありますが、現金への払い戻しができないことも間違えやすいポイントです。
契約成立後に解除された契約書なども対象外となるため、文書が手元に現物のまま残っているか、5年以内かなどをしっかり見極めてから手続きを進めるべきです。

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まとめ

印紙税の還付制度は、売買契約書などで本来より多く印紙を貼ってしまった際に、税務署の確認を経て過誤納金が戻ってくる仕組みです。
還付には、所定の申請書と過誤納となった文書の現物を所轄税務署長へ提出して審査を受ける必要があります。
請求期限は印紙を貼り付けた日から5年以内のため、無理にはがさずそのままの状態で早めに手続きをおこないましょう。
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