土地を売却した時には、利益に応じて所得税や住民税などの税金が重くのしかかってくるものです。
しかし、土地売却に関わる税金控除や特例を活用して譲渡所得を抑えることで、支払う税金を大幅に減らすことができ、場合によってはゼロになる可能性もあります。
税金控除や特例をどのようなケースで受けられるのか、控除の種類と実際に使う際の注意点と併せて解説します。
土地売却をする際に活用できる税金控除や特例の種類
まず居住用に所有していた土地を、建物を解体して売却した場合には「居住用財産の3,000万円特別控除」を受けられます。
こちらは所有期間の長さに関わらず、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できるというものです。
売る土地の所有期間が10年以上を越えていると、3,000万円特別控除にくわえて軽減税率の特例も受けられ、所得税や住民税の税率が下がります。
軽減税率の特例が適用されるには、土地を売却する年の1月1日時点で所有期間が10年をこえていなくてはならないため注意が必要です。
また親などが住んでいて空き家となった住居を相続して売却する場合にも、相続空き家の3,000万円特別控除を受けられます。
ただし相続した空き家が建築されたのが1981年5月31日以前であることや、一定の耐震基準を満たしている必要があります。
不動産売却で損失が出た時に活用できる税金控除や特例
不動産を売却しても、かならず利益が出るとは限りません。
ここでは、もし損失が出てしまった時、活用してマイナスを減らせる税金公助や特例を解説します。
まだ住宅ローンが残っている建物をローン残高未満の価格で売却した場合には、損失をその年の給与や事業からの所得と損益通算できます。
これまで住んでいた建物を売却して新しい建物に買い換えた際に損失が生じても、同様に損失をその年の別の所得と損益通算ができます。
どちらの場合も売却した年及び翌年以降3年まで繰り越しが可能なため、最大4年間にわたって所得税と相殺可能です。
土地売却で税金控除や特例を使う際に意識すべき注意点
土地売却の際、税金控除や特例を活用することで支払う税金を減らせますが、注意すべき点がいくつかあります。
特別控除の活用で所得税や住民税の額がゼロになっても、利益が出ている場合は確定申告が必須となります。
くわえて3,000万円特別控除の特例などを使った場合には、利益の有無に関わらず確定申告が必要です。
さらにここまでにご紹介した税金控除や特例のなかには、併用できるものとできないものがあります。
使おうとしている税金控除や特例が他のどれと併用できるのか、しっかり確認しておく必要があります。
まとめ
土地売却の際、支払うべき税金を抑えられる税金控除や特例がいくつもあります。
また不動産売却で損失が出た時、損益通算によって最大4年間所得税と相殺してマイナスを減らすことも可能です。
これらの控除や特例には併用できるものとできないものがあるため、しっかり確認しておきましょう。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、大阪府箕面市の不動産情報を取り扱っております。
不動産売却・オープンハウスなど気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓






