不動産売却には安価でない費用がかかるので、資金計画を組んでおかないと思わぬ壁に当たる場合も。
売却には業者や税務署が関係してくるため、手続きのための現金が必要になってきます。
売却における費用内訳を事前に確認しておき、スムーズな売買進行を目指しましょう。
不動産売却の費用内訳は4つ

不動産売却にかかる費用には、主に4つの内訳があります。
●仲介手数料(不動産会社に支払う)
●登記代(住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬)
●印紙税(売買契約書に貼付する)
●譲渡所得税(売却して利益が出た場合に支払う所得税・住民税)
いずれも依頼業者や状況で金額が異なりますが、おおむねの予算は把握できますよ。
不動産売却の費用 ①仲介手数料 ②登記代
不動産売却にかかる費用には「仲介手数料」と「登記代」があります。
▼仲介手数料
仲介手数料は不動産売買を依頼する業者への支払いです。
手数料は上限値のみが定まっているので、業者により価格設定は異なります。
上限値の計算式は「売買価格×3.24%+6万4,800円(税込み)」です。
支払いタイミングは売買契約時と譲渡時で、半額ずつ渡すのが一般的。
手数料は業者への成功報酬だと覚えておきましょう。
▼登記代
登記代には、抵当権抹消登記にかかる登録免許税と司法書士への報酬があります。
所有権移転登記は買手がしますが、住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記が必要なので注意してください。
司法書士への一般的な報酬額は2~3万円です。
不動産売却の費用 ③印紙税 ④譲渡所得税
不動産売却の費用には、印紙税と譲渡所得税があり、契約時や引き渡し時、及び、引き渡し後に税金として支払います。
▼印紙税
印紙税は売買契約書に貼る印紙で納税し、税額は売買価格によって異なり、1,000円から6万円の幅があります。
価格が1,000万円超えから5,000万円以下の印紙税は1万円です。
2018年3月31日までは、税額における軽減措置がとられているので節税に期待できますね。
▼譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産売買により収益があった際に支払う税金です。
「不動産売買価格」から「その不動産の取得費用や取得と売買にかかった経費」を差し引いた金額をもとに計算されます。
税率は不動産の所有期間が5年以下か超えかで異なり以下のとおりです。
●短期譲渡所得(5年以下):39.63%
●長期譲渡所得(5年超え):20.315%
倍近くの差がありますので注意してくださいね。
マイホームを売った際には各種特例があり、税率の軽減を受けられます。
主な特例は以下の通りです。
●3,000万円特別控除
●10年超所有軽減税率の特例
まとめ
不動産売却の費用には、測量費やハウスクリーニング費、引っ越し費なども必要に応じてかかります。
売却は現金が入ってくるばかりではないので、税金を含めた支出についても資金計画に盛り込んでおきましょう。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーでは、箕面市の一戸建て・マンション物件の売却査定も行っております。
不動産売却で何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせください。






