大阪府箕面市で、不動産売却を検討されているあなたは、家を売った後の住所変更について調べていると思います。
家の住所が買い主に移るので、あなたご自身は新しい住所に変更しないとなりません。
しかし、住所変更の際には、2点注意をしなければならないため、この記事でご紹介をさせていただきます。
不動産売却の際に気をつけること① 住所変更の際に印鑑証明書を取得する

不動産を売った後には、住所を変更する必要があります。
その際に気をつけなければならない事項の一つに、旧住所の印鑑登録証明書を取得することが挙げられます。
印鑑証明書は、住民票を移す前にもらっておいてください。
なぜなら、家の買い主との所有権移転登記の際に役立つからです。
引越しの際は、荷造りなどでバタバタするため、役所に行く余裕がなく、気づいたら日が経っていたことを経験したことがあるのではないでしょうか。
直前に慌てないように、前もって書類を用意しておくことを心がけましょう。
不動産売却の際に気をつけること② 住所変更登記を行い印鑑証明書の住所と一致させる
まずは、住所変更の届け出を行なって、証明書の住所と必ず一致させる必要があります。
これは、後々の手続きを楽にするためです。
証明書には現住所が記載されているので、本当にそこに住んでいることを証明することが可能です。
そのため、家を売る場合は、既に前の家に住んでいないことを証明する材料になります。
万が一、登録上の住所と異なる場合は、法務局が家の持ち主を判断できないため、家の売買がスムーズにいかないこともあり得ます。
そのため、住所変更の際に印鑑登録証明書を取得することで、あなた自身はもちろんですが、家の買い主にも不利益を与えないで済みます。
また、変更はご自身で行えるので、空いた時間に手続きをしてみましょう。
印鑑証明書を忘れて売却する不動産の住所変更をしてしまったらどうすればいいの?
もしも既に引越しを終えてしまっていて、印鑑証明書を忘れた場合は、所有権移転登記の手続きの際に「住所変更登記」を行うことになります。
これは、家の名義人の現住所と書類上の住所が異なる際に、現住所に一致させる手続きです。
通常の手続きを終えていれば、この方法を取る必要はありませんが、忘れてしまった場合の救済措置として覚えておきましょう。
この手続きもご自身で行うことが可能です。
しかし、引越し後の一仕事として手間がかかるので、一番は住所を変更する際に一緒に印鑑証明書を取得しておくことを心がけてください。
まとめ
万が一、不動産を売却後に住所変更をしていない場合、買い手に迷惑がかかります。
せっかく物件の取引ができてホッとしているところ、相手にとっては良い思いがしませんよね。
住所変更は、当然しなければならないことなので、印鑑証明書の取得と共に、期日までに確実に行いましょう。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、箕面市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
物件紹介の他にも、売却査定のサポートも行っていますので、不動産に関することなら、お気軽にお問い合わせ下さい。






