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不動産の権利証を紛失してしまった!売却時の注意点やリスクは?

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カテゴリ:コラム

不動産の売買について検討していると、知らなかった言葉や難しい用語が度々出てきます。

 

基本的な知識として、不動産の登記が完了すると権利証が発行されます。

 

所有者しか持つことができない書類なので、万が一紛失してしまっては大変です。

 

いざ売却しようと思ったときに失くしてしまったことに気付いた場合、どのような対応をしたら良いのでしょうか。

 

また、そのリスクについてもご紹介します。


不動産の権利証を紛失


不動産の権利証を紛失!売却時に注意すること

 

不動産を所有している人にとって、権利証は非常に大切なものです。

 

万が一紛失してしまった場合、どのようなことに注意すると良いのでしょうか。

 

 

権利証を再発行することはできませんが、所有権自体がなくなるわけではありません。

 

紛失してしまった場合でも、法務省に保管されている原本と内容が取引内容と一致していることを証明できれば不動産を売ることができます。

 

証明のためには、事前通知制度、司法書士などによる本人確認情報提供制度、公証人による本人確認制度の3つのうちどれか1つの方法をとる必要があります。

 

1つ目の事前通知制度は、登記所から送られてきた本人確認書類に必要事項を記入して送付する方法であり、手続きに時間がかかることや期日に遅れてしまうと売却できなくなるというリスクがあることを頭に入れておく必要があります。

 

2つ目は、司法書士などに委託して登記所から本人確認書類を送ってもらう方法ですが、委託した専門家に対する報酬の負担が生じます。


3つ目は、公証役場で公証人の面前で所定の手続きを行うことによる方法であり、委任状自体を権利証の代わりとして使用することができるようになります。

 

司法書士などに依頼する場合に比べると、報酬負担を抑えることができる点がメリットだといえます。

 

不動産の権利証を紛失することのリスク

 

権利証を紛失してしまうと、まず悪用されていないかどうかが気になることでしょう。

 

しかし、万が一誰かの手に渡ってしまったとしても、悪用される可能性は低いでしょう。

 

法務省に原本が保管されており、その内容と一致していなければ利用することができないためです。

 

不安な場合は、不正登記防止届出というシステムを利用することで、身に覚えのない登記申請をブロックすることができます。

 

まとめ

 

不動産を売買する際には権利証が必要になります。

 

不動産の所有者にとって非常に重要な書類ですが、いざ売却しようと思った時に紛失に気付いてしまったということもあるかもしれません。

 

再発行することはできませんが、所定の手続きを行うことで不動産を売却することができます。

 

また、紛失すると悪用のリスクも一応考えられますが、原本が法務省で管理されていることから、一般的には悪用のおそれは低いといえます。

 

とはいえ、重要な書類であることに変わりないため、厳重に保管しておくようにしましょう。


大阪府箕面市で不動産売却をご検討中なら、株式会社フォーラス&カンパニーまでぜひご相談ください

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