フォーラス&カンパニー > 株式会社フォーラス&カンパニーのスタッフブログ記事一覧 > なぜ土地を分筆して売却する必要性があるのか?

なぜ土地を分筆して売却する必要性があるのか?

≪ 前へ|不動産を任意売却できない?気になるケースやその後を解説!   記事一覧   LCCM住宅とは?不動産売却における特徴やメリットを詳しく解説!|次へ ≫
カテゴリ:コラム

なぜ土地を分筆して売却する必要性があるのか?

敷地の一部を売却する際に、なぜ分筆をする必要性があるのでしょうか、またどのような手順で不動産を区画するのか気になる部分です。
そこで今回の記事では、敷地を売却する際に分筆をおこなう必要性や手順、分割との違いについて解説させていただきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地の売却時における分筆の必要性とは

分筆とは1つの土地を数筆に区分する行為で、所有権の移転登記を伴うため不動産の所有者を明確にできます。
類義語として分割があり、こちらも同様に土地を数筆に分ける行為ですが、所有権移転登記を伴わない点が異なります。
なぜ、不動産を分筆する必要性があるのかと言うと、登記簿上で敷地の所有者が明確にわかる状態にしておかないと、購入者が住宅ローンを利用する際に住居に抵当権を設定できないためです。
また、敷地の一部を売る際に法的なルールに従って、不動産を測量し区分して販売しないと、土地の一画だけを売ることはできません。
つまり、所有している土地の一部を第三者へ売却する際には分筆の必要性があり、ご自身で勝手に境界線を定めて不動産を販売することはできません。

土地を分筆して売却する際の手順と注意点とは

通常は不動産会社と不動産の売却に向けた契約を結び、提携先の土地家屋調査士に敷地の測量を頼んだり、隣地との境界線の有無を確認してもらいます。
隣地との境界線が明確である場合には、敷地の測量から登記と順調な手順で進みます。
一方で、隣接する土地との境目が不明瞭な際には、分筆のために必要な測量をする前に、境界線確定測量が不可欠です。
また、隣地との境界線を明確にする際には、不動産の所有者の立ち会いが必要になりますので、あらかじめ隣人の方にその旨を伝えてスケジュールを予定してください。
敷地の一部を区画する際の注意点としては、「建物は4m以上の土地に2m以上接していなければならない」という接地義務をクリアしている必要があります。
ただし、接地義務を順守すると旗状の地形になる可能性が強く、駐車スペースを確保できないなどの問題が生じ、不動産の売却価格が相場よりも低くなる場合があるため注意しましょう。
さらに、境界線を巡って隣接地の所有者との交渉が長引いてしまうと、不動産を売りに出すまでに想定外の時間を要します。
不動産の需要が高いタイミングを逃してしまうことがあるため、交渉がうまく進むように戦略を練る必要があります。

まとめ

所有する土地の一部を売却する際には、分筆をする必要性がありますが、境界線の区分の仕方によっては資産価値が目減りする恐れがあるため、不動産の売れ残りにつながってしまいます。
これから敷地の一画を売る予定をされている方は、不動産の売却実績の高い弊社にご相談ください。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、箕面市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
物件紹介の他にも、売却査定のサポートも行っていますので、不動産に関することなら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産を任意売却できない?気になるケースやその後を解説!   記事一覧   LCCM住宅とは?不動産売却における特徴やメリットを詳しく解説!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


ラウンドスクエア吹田青葉丘

ラウンドスクエア吹田青葉丘の画像

価格
3,290万円
種別
中古マンション
住所
大阪府吹田市青葉丘北
交通
公園東口駅
徒歩12分

ハイロイヤル緑地公園パートⅡA棟

ハイロイヤル緑地公園パートⅡA棟の画像

価格
2,180万円
種別
中古マンション
住所
大阪府豊中市西泉丘2丁目
交通
緑地公園駅
徒歩20分

グリーンコーポ豊中南

グリーンコーポ豊中南の画像

価格
2,780万円
種別
中古マンション
住所
大阪府豊中市大黒町2丁目
交通
神崎川駅
徒歩15分

ライオンズマンション豊中上野東第2

ライオンズマンション豊中上野東第2の画像

価格
2,740万円
種別
中古マンション
住所
大阪府豊中市上野東1丁目
交通
桃山台駅
徒歩31分

トップへ戻る