さまざまな事情で不動産の売却を考えている方もいらっしゃると思います。
しかし、住宅ローンを滞納し続けている場合、任意売却ができないケースがあるのをご存じでしょうか。
今回は任意売却ができないケースやその後どうなるのか、詳しくご紹介します。
不動産を任意売却できないケースとは?
住宅ローンの返済が難しくなったため売却をしたいと思っても、自分だけでは決められずにできないケースがあります。
債権者の同意が得られない
住宅ローンを貸している金融機関が認めてくれない場合、手続きが進められないため、どんなに売却したくてもできません。
任意売却自体を認めていない金融機関の場合はさらに説得が難しいため、注意が必要です。
売却額よりローン残高が多い
不動産を売却してもローンが完済できず負債が残る場合を、オーバーローンといいます。
この状態だと、売却後の返済計画が成り立たないと金融機関からみなされてしまい、同意が得られない場合があるでしょう。
十分な時間・期間がない
住宅ローンの滞納を放置した状態が続くと、1年から1年半ほどで物件を差し押さえられ、後に競売にかけられます。
この状態になると自分では売却ができなくなるので、そうなる前に住宅ローンの滞納を放置せず対処法を考えましょう。
税金や保険料を滞納している
住宅ローンだけでなく税金や保険料を滞納している場合も、ローンが残っている不動産でも資産とみなされて役所に差し押さえられます。
差し押さえ後は同じく競売にかけられてしまうため、やはり滞納は放っておかず早急に対処が必要です。
不動産を任意売却できない!その後はどうなる?
任意売却ができなかった場合、債権者は財産を差し押さえられ不動産を競売にかけられます。
競売が始まってしまうと所有者は一切口出しできません。
また一般的に安価で売却されてしまうため、任意売却よりも手元に多くの負債が残ってしまうでしょう。
引っ越し費用についても任意売却だと金融機関が控除してくれる場合もありますが、競売だとその控除も受けられないまま強制的に家を出なければなりません。
結果的にいろいろな事情が積み重なり、自己破産を余儀なくされる場合もあります。
自己破産してしまうと連帯保証人が一括返済を迫られる事態になり、他人にも多大なる迷惑をかけてしまうでしょう。
また自己破産しても税金は免除されないため、注意が必要です。
まとめ
ご紹介したとおり、住宅ローンを滞納していると、不動産を任意売却できないケースが多々あります。
任意売却ができなければ差し押さえられてしまい、自己破産せざるを得ない状況になる場合もあるでしょう。
滞納状態を放っておくとどうなるのか正しい情報を知っておき、金融機関に相談するなど対処法を考えましょう。
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