不動産を相続すると、相続人の名義変更が必要になります。
その手続きを相続登記といいますが、登記は必ずおこなわなくてはいけないのでしょうか。
また、手続きにかかる費用はどのような種類を経費にできるのでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続登記とは何か、経費にできる費用の種類と注意点をご紹介します。
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不動産の相続登記とは?
不動産の所有者は、法務局が管理する登記簿に記載されています。
所有者が亡くなっても、変更手続きがおこなわれなければ名義人は自動では変更されません。
不動産の相続後に名義人の変更をするのが相続登記で、現在の所有者は登記事項証明書で確認できます。
現在の法律では相続登記の期限は定められておらず、手続きも必ずしも必要ではありません。
しかし、2024年4月から相続登記の義務化スタートがすでに決まっています。
相続から3年以内の相続登記が義務になるため、注意が必要です。
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相続登記の費用で経費にできる種類は?
不動産の取得費用・登録免許税・司法書士費用が、必要経費として計上できます。
相続登記の際に法務局に支払うのが登録免許税で、金額は固定資産税評価額の0.4%です。
また、手続きには登記事項証明書・印鑑証明書などの書類が必要ですが、それらを取得するための費用も必要経費にできます。
さらに、相続登記を司法書士に依頼する場合の依頼料も、必要経費として認められます。
反対に、葬儀費用や弁護士費用など、直接不動産の取得と関係性がないものは経費としては認められないため、注意しましょう。
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相続登記の費用を必要経費にするときの注意点とは?
亡くなった方に借り入れ金などがあった場合、債務控除が受けられます。
しかし、相続登記費用は亡くなった方の債務には該当しないため、相続税を計算する際に対象外となります。
また、相続人が複数人いる場合、不動産を相続する方が相続登記費用の支払いもおこなうと不公平になる可能性があるため、注意しましょう。
一般的には不動産を相続した方が支払いをおこないますが、他の財産とのバランスを考慮しながら相談して決めると良いでしょう。
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まとめ
今回は、不動産の相続登記とは何か、経費にできる費用の種類と経費にする際の注意点をご紹介しました。
不動産の相続登記は、2024年4月から義務になります。
正当な理由がなく期間を過ぎてしまうと罰則の対象になってしまうため、まだ相続登記をしていない不動産がある場合は注意しましょう。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーは大阪府箕面市で不動産を取り扱っております。
売却をご検討中でしたら、ぜひご相談ください。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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