固定資産税とは、土地や家屋など、所有する固定資産に対して課される地方税であり、課税主体はその固定資産の所在する市町村(東京23区は都)です。
実は、家屋において、この固定資産税の対象にされない部屋があることをご存知でしょうか。
今回は、固定資産税と課税対象とならない部屋について、解説していきます。

固定資産税が掛からないサービスルームと屋根裏部屋(ロフト):固定資産税が掛からない部屋とは
まず、固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%で計算されているものですが、この固定資産税評価額は、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた固定資産評価基準に基づいて、各自治体が個別に決める評価額です。
土地の場合は、一般的には時価の約70%程度ですが、その土地がどんな場所にあるか、面積や形状はどうか、道路がどのように接しているかなどによって、評価額は違ってきます。
建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安といわれますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が違ってきます。
この家の構造という部分に着目すると、屋根裏部屋(ロフト)とサービスルームに関しては「居室」として認められないため、これらの部屋には固定資産税が掛からないのです。
自治体によって基準は異なるものの、具体的には、天井の高さが1.4m以下の屋根裏部屋(ロフト)やサービスルームに関しては固定資産税が掛からないのです。
このように、建物を建築する際に「居室」として認められない空間を活用することで、建物全体の固定資産税を抑えることが可能となります。
固定資産税が掛からないサービスルームと屋根裏部屋(ロフト):サービスルームや屋根裏部屋のメリットとは
サービスルームや屋根裏部屋(ロフト)を設けることで、節税対策以外にどのようなメリットが生じるのでしょうか。
やはり、まずは収納スペースやウォークインクローゼットなどとして活用できるということが一番でしょう。
ただの収納ではなく、広めの収納としてこれらの部屋を用意することで、生活スペースにゆとりができます。
また、家族が多い家庭では、ロフトを子ども部屋の1つとして利用したり、書斎や勉強部屋として活用することも可能です。
絵画などの趣味を楽しむアトリエとしても屋根裏部屋は活用できます。
このように、限られたスペースの中で、プラスアルファの空間として利用できるということが、サービスルームや屋根裏部屋(ロフト)を設けるメリットと言えるのです。
まとめ
居室として認められないサービスルームや屋根裏部屋(ロフト)は、固定資産税が掛からない部屋です。
収納や趣味の部屋など、様々な空間として利用できるという意味でも、メリットは大きいといえるでしょう。
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