不動産の任意売却は、実は親子間でも可能であることをご存じでしょうか。
しかし、任意売却を親子間でおこなうにはさまざまなリスクも想定されるため、実施前にその具体的な内容を知っておく必要があります。
今回は、不動産の任意売却を親子間でおこなうメリットと注意点を解説しますので、不動産売却を検討されている方はぜひご一読ください。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
任意売却とは、住宅ローンが残っている不動産を売却して残債を返済する方法です。
任意売却では買主を限定していないので、親子間でも売買は可能です。
親名義の家を子どもが買い取ることはもちろん、子ども名義の家を親が買うこともできます。
親子間で任意売却をおこなえば、話を進めやすい、任意売却後も家に住み続けられるといったメリットがあります。
第三者に任意売却をおこなうと、売買額でもめる可能性があるほか、任意売却後は別の家に引っ越さなくてはなりません。
親子間で売買をおこなえば、買主は親、もしくは子どもなので売買の話を進めやすく、要望も素直に口に出せます。
「売主の希望する額で任意売却をおこない、売却後も家に住み続け、家賃という形で少しずつ支払い切れなかった分の住宅ローンを買主に返済していく」といったこともできるでしょう。
このほか、親子間での売買は任意売却をしたことを誰にも知られずにすむので、プライバシーも保てます。
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任意売却を親子間でおこなう注意点
任意売却の額は買主と売主の合意の上で決めますが、住宅ローンの残高より高い値段で売却しなければ残債が支払えません。
ローンの残高によっては買主が住宅ローンを組まなくてはならないこともあるでしょう。
しかし、親子間売買は融資をおこなう金融業者が難色を示しがちで、住宅ローンが組みにくいケースが多いです。
審査も厳しくなる場合が多いので、複数の金融業者にローンの相談をしておくと良いでしょう。
また、住宅の売却相場より正当な理由なく低い金額で売却した場合、贈与とみなされて贈与税がかかるケースもあります。
たとえば、親が持ち主で売却相場が5,000万円、ローンの残高が3,000万円の家を子が3,000万で購入した場合、2,000万円が贈与されたとみなされてその分に贈与税がかかります。
そのため売却額に関しては、親子だからといって相場を無視した額に設定しないように注意が必要です。
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まとめ
親子間でも任意売却は可能であり、メリットも大きいぶん注意点もあります。
特に、売却金額は相場を無視した額を設定すると「贈与」とみなされる可能性もあるでしょう。
また、ローンの審査も通りにくいことを考慮し、まとまった資金を用意しておく必要もあります。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーは大阪府箕面市で不動産を取り扱っております。
売却をご検討中でしたら、ぜひご相談ください。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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