さまざまな事情で離婚することになったとき、気になるのがマイホームの財産分与についてではないでしょうか。
特にローンの支払いが完了していない場合、マイホームをどのように扱うか悩んでしまう方もいるかもしれません。
そこで今回は、離婚時のマイホームの扱いについてフォーカスします。
ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
離婚時はマイホームのローン残高に着目しましょう
離婚時のマイホームの取り扱いでは、まず、残高にしっかりと着目することが大切です。
というのも、不動産会社の査定額とローンの残高を比較して売却益がでるのか、売却損になってしまうのかでマイホームの取り扱いも変わってくるためです。
残高は、ローンを組んだ際に金融機関から送られてくる償還予定表(返済予定表)をみればわかります。
全期間固定金利以外を選択している場合は、金利の見直し後に新たに送られてくるため、前のものと間違えないよう注意が必要です。
売却益がでる場合は、ローンを返済したあとに残った利益を夫婦で分割すればよいので、トラブルになりにくいでしょう。
逆に売却損になってしまう場合は、マイホームを売却せずに、そのままどちらかが住み続けてローンを返済していくのが一般的です。
離婚してもマイホームに住み続ける場合はローンの名義が重要!
では、離婚時にマイホームにどちらかが住み続ける場合は、どのような状況になるのでしょうか。
以下で、大多数があてはまるローン返済が夫名義のケースについて、夫婦別にみていきましょう。
夫が住み続けるケース
これまで通り、名義人である夫がそのまま住宅ローンを支払っていきます。
ただし、連帯保証人などで妻もローンを負担している場合は、離婚しても責任は残るので注意しましょう。
相手先の金融機関が許可すれば、名義人の変更も可能ですが、まれなケースです。
対処法としてはローンの借り換えなどが挙げられますが、まとまった資金がかかります。
妻が住み続けるケース
名義人が夫の場合、債務者と居住者が異なるため、事前に金融機関への連絡が必要です。
妻に経済力(定職についている)がなければ名義の変更は難しいため、夫が名義人のまま妻が支払うことになるでしょう。
または、親権が妻なのであれば、養育費の代わりに夫にローンを支払ってもらうケースも。
ただし、居住者でない夫がローンを滞納する危険性もあります。
さまざまなトラブルに備えて、公正証書を用意しておくと、お互いに安心です。
まとめ
今回は、離婚時のマイホームの取り扱いについて、詳しく紹介しました。
離婚時は多数の手続きに追われます。
マイホームは大きな資産になるため、慎重な決断が必要です。
離婚が決まったら早めに準備や話し合いをして、スムーズな取り扱いができるとよいですね。
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