
相続する予定の不動産が「未登記」の状態であると知り、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
未登記の不動産は、そのままにしておくと将来的に大きな問題を引き起こす可能性があるため、先延ばしにすることは得策ではありません。
そこで本記事では、未登記の不動産になっている理由や、未登記のままにするデメリット、未登記の不動産を相続する方法について解説いたします。
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未登記の不動産が存在する理由とは
建物を新築した際には、所有権を取得した日から1か月以内に「表題登記」を申請する義務が、不動産登記法によって定められています。
しかし、現実には登記されていない建物も多く、その背景にはいくつかの理由が考えられます。
まず、自己資金のみで建物を建てたケースでは、抵当権の設定登記が不要のため、表題登記の重要性が認識されにくいです。
また、建物の完成後に増築や一部改築などの変更が生じた場合にも、本来は表題部の変更登記が必要ですが、この手続きを怠ってしまうケースも少なくありません。
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未登記の不動産をそのまま放置するリスクとデメリット
未登記の不動産をそのままにしておくことは、所有者にとって多くのデメリットをもたらすため、早期の対応が求められます。
まず登記がないと、第三者に対してご自身の所有権を法的に主張することができません。
また、未登記の建物は所有権を公的に証明できないことから、売却や不動産を担保とした融資を受けることが困難となります。
さらに、相続が発生すると権利関係が複雑化し、将来的に登記をしようとしても、手続きに多大な時間と手間、費用がかかることになりかねません。
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未登記の不動産を相続する際の手続き方法について
未登記の不動産を相続するケースは、建物が一度も登記されていない場合と、所有権の相続登記がまだ完了していない場合の2通りに分けられます。
まず建物が未登記の場合は、被相続人の名義で「建物表題登記」を申請し、その後「所有権保存登記」をおこなうことが基本的な流れです。
相続登記がまだの場合は、被相続人名義で登記簿が存在するため、「所有権移転登記(相続)」をおこなうことになります。
複数人の相続人がいる場合には、相続人全員での話し合いをおこない、その結果を記した遺産分割協議書を作成することが重要です。
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まとめ
未登記の不動産が生じるのは、表題登記の申請義務を怠った場合や、増築などの変更登記を失念した場合などが主な理由です。
未登記のまま放置をすると、第三者に所有権を主張できないといったデメリットがあり、不動産の売買も難しくなります。
未登記の不動産を相続する際は、遺産分割協議書を作成したうえで、登記状況に応じて表題登記や所有権保存登記、または相続登記をおこなうことが重要です。
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