
ご自身が将来農地を相続する可能性があり、多額の相続税に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農業を続けていくための負担を軽減し、大切な農地を守りたいと考えるのは当然のことでしょう。
そこで本記事では、農地の相続税・贈与税が猶予される「農地の納税猶予の特例」の制度内容や手続き、注意点について解説いたします。
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農地の納税猶予とは
農地の納税猶予とは、農業を営んでいた方から農地などを相続した相続人が、引き続き農業経営をおこなう場合に、一定の要件を満たすことで相続税や贈与税が猶予される特例制度です。
この特例には、農地を生前に一括して贈与する際にかかる贈与税を猶予する制度と、農地を相続した際にかかる相続税を猶予する制度の2種類があります。
どちらも「農業の継続」を主な条件としており、猶予期間中に農業を続けたまま相続人が死亡した場合などに、猶予されていた税額が免除される仕組みです。
納税が猶予される対象の農地は、被相続人が農業の用に供していたものなどが原則ですが、特定の貸し付けをおこなっていた農地なども含まれます。
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農地の納税猶予の手続きと要件
農地の納税猶予の特例を適用するためには、農地を取得した相続人が、まず農業委員会に申請し「適格者証明書」を発行してもらうことが必要です。
この証明書を取得するためには、取得した農地で農業経営を開始し、その後も継続して農業をおこなうと認められることや、被相続人から生前一括贈与を受けた方であることなどを満たす必要があります。
その後、相続税の申告期限である「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に、相続税の申告書と同時に「納税猶予に関する書類」を提出しなければなりません。
また、申告期限までに遺産分割が完了していることも要件の1つであるため、期限を過ぎないよう計画的に手続きを進めることが大切です。
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農地の納税猶予を利用する際の注意点
納税猶予の特例は、農業を継続することを前提とした制度のため、途中で農業をやめたり、農地を譲渡・転用したりすると、原則として猶予が打ち切りとなります。
もし猶予が打ち切りになった場合は、猶予されていた税額にくわえて、利子税を上乗せして納付しなければならない点に注意が必要です。
またこの特例は、農地を相続した相続人が引き続き農業経営を続けることが要件のため、共同名義で農地を相続した場合でも、農業をおこなわない方の取得分には適用されません。
さらに、納税猶予の適用を受けた後も、原則として3年ごとに継続届出書を税務署に提出する義務があり、この提出を一度でも怠ると、猶予が取り消されてしまうため注意しましょう。
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まとめ
農地の納税猶予の特例は、農業相続人が継続して農業をおこなうことを条件に、相続税や贈与税の納税が猶予・免除される制度です。
特例の適用を受けるためには、農業委員会での証明手続きを経たうえで、相続税の申告期限内に必要書類を税務署に提出しなければなりません。
特例適用後も、農業経営を停止すると、利子税とともに猶予税額の納付が必要となるなどの注意点があります。
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