持ち家に住む人のなかには今の自宅に住み続けるか、より条件のいい環境に住み替えるかを悩む人もいるでしょう。
年月が経てば家族構成やライフスタイルが変化するので、現在の自宅に不満があれば、住み続けることがベストな選択ではないかもしれません。
持ち家が気に入っていても、仕事や家庭の都合で自宅を手放す可能性もあります。
今回は、不動産の買い替え時の確定申告について解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産の買い替え時は確定申告が必要!特例について解説
自宅を売却した場合、利益が発生すれば譲渡所得で課税対象となり、約20%の税金を支払わなくてはなりません。
しかし、実際にはさまざまな特例があるため、税金の支払いの繰り延べや軽減ができるようになっています。
まず「マイホームの3000万円控除」について確認しましょう。
たとえば、物件を購入した金額より高い価格で売却できた場合、差額の利益は譲渡所得となり課税対象ですが、この特別控除を利用すれば譲渡所得が3000万円を超えなければ課税されません。
土地の高騰など特別な要因がなければ、取得金額よりも3,000万円以上高い価格で自宅が売却できることは少ないので、多くの場合は税金がかからず安心でしょう。
また「マイホーム買い替え特例」についても押さえておきましょう。
この特例は、次の物件が自宅の売却価格より高い場合は、将来に次の物件を売却するまで課税を繰り延べできるものです。
たとえば、4,000万円の物件を7,500万円で売却できたとしても、売却価格より高い8,500万円の物件を次の住まいに選んだ場合、住み替え先の物件を売却するときまで税金を支払わずに済みます。
賢く活用すれば、無駄な税金を支払わずに自宅の住み替えをおこなえるでしょう。
不動産の買い替え時の確定申告で特例を使う際の条件とは?
それでは、マイホーム特別控除や買い替え特例を利用するための条件について見ていきましょう。
まず、どちらも居住用の自宅の売却が対象です。
また買い替え特例では、以前の自宅の場合は住まなくなった日から3年目の年内までに売ること、所有期間が10年以上であること、自宅を売った年の前後3年間以内に買い替えることが条件となります。
マイホーム特別控除や買い替え特例を利用するには、翌年に確定申告をする必要があるので、忘れないように気をつけてください。
まとめ
今回は、自宅の買い替える際の税金について確認しました。
自宅を買い替える際には確定申告で特別控除や特例をうまく利用して、税金面で損をしないようにしたいですね。
持ち家を手放すには覚悟が必要ですが、今の自宅に不満があるなら住み替えることで新しい未来が拓けるかもしれません。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、大阪府箕面市の不動産情報を取り扱っております。
不動産売却・オープンハウスなど気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓






