
親が他界した場合、子どもは遺産を相続できる権利があります。
今回はこのようなケースで、土地を引継ぐ流れについて解説します。
また、名義変更をする必要はあるのか、そのままにしておくリスクにも触れているので、身内が亡くなって現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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親の名義の土地を相続する流れ
流れとして、まずは相続人や所有資産について確認します。
これらが確定しないと、資産をどのように分けるのか話し合えません。
確認ができたら、遺産分割協議に入ります。
この際に、親が遺言書を残していた場合は、その書面に記載されている内容にしたがって分割します。
そのため、遺言書の内容を確認せず、勝手に分割をしたり遺品を処分したりするのはNGです。
もし協議をしても内容がまとまらない場合は、調停によって決めます。
内容が決まった後は、必要書類を準備しましょう。
たとえば土地の場合、登記申請書や固定資産評価証明書などが必要となります。
ケースバイケースで、通常は提出の必要がない書類を求められる場合もあるので、事前に法務局へ尋ねておくとスムーズです。
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相続した親の名義の土地を名義変更する必要性
親の名義のままでは、将来的に土地の売却ができなくなります。
また、融資を受ける際に担保にできないなど、さまざまな弊害があるのです。
そのため、基本的には不動産を引き継いだ時点で、名義変更をしておく必要があります。
売却するタイミングで変更すれば良いと思っている方は多いですが、結果として登記に時間がかかってしまい、なかなか物件を売れないケースは多いです。
現在では名義の変更が義務化されているので、たとえ面倒でも必須の手続きとなります。
方法は法務局へ行き、書類を提出するだけなので簡単です。
不明な点については職員が教えてくれます。
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親の名義の土地を名義変更しないリスク
土地が親の名前のままだと、自分の物であると主張できなくなります。
名前が自分のものだと、確固たる証拠となりますが、それすらできなくなるのです。
そのため、遺産分割協議で納得できなかった身内が、勝手に売ったり貸したりしてしまう事態に発展する場合があります。
権利関係に関するトラブルは面倒なので、可能な限り回避しなくてはなりません。
手続きをしないと10万円以下の過料も発生するので、ペナルティによるリスクもあります。
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まとめ
親の土地を相続した場合、遺産分割協議をして必要書類を準備する流れとなります。
もし不動産が自分の物になった場合は、名義の変更手続きが必須です。
放置していると10万円以下の過料が発生するので、忘れないようにしましょう。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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