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分筆して持て余している不動産を売却しませんか?

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カテゴリ:コラム

分筆して持て余している不動産を売却しませんか?

土地を所有しているけれど、ほとんど使用していない一角がありもったいない、と感じたことはありませんか?
そんなとき、分筆することでその部分だけを売却することができます。
今回は、分筆とは何か、そのメリットや方法についてご紹介します。

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不動産売却の際に有効な手段である分筆とは?

使っていない土地の一部は維持費がかかるだけでもったいない、と感じるのはごく自然なことです。
使用していない部分だけを売却したい場合、有効手段として分筆があります。
土地は1筆、2筆、と数えるのですが、分筆とは1筆の土地を複数に分け、それぞれの土地を登記し直すことです。
一部の土地を分筆することで、1筆の土地として売り出すことができ、残りは保持できます。
似た言葉で分割がありますが、外見的には分筆と同様土地を複数に分けるのですが、登記はせず、1筆のまま所有者も住所も変わりません。
たとえば分割によって両親の住む敷地内に子どもが新居を建てる場合、住宅ローンを契約しようとするときには注意が必要です。
登記上は1筆の土地であるがゆえに、抵当権が両親の家を含むすべての不動産に設定されるからです。

不動産の分筆におけるメリット・デメリット

登記項目にある地目は土地の用途を示すものですが、1筆の土地には1つの地目しか登記できません。
しかし分筆により、1筆だった際とは異なる地目が登記できるメリットがあります。
地目が農地であれば住宅を建てられませんが、分筆で分けた一角の地目を宅地と登記することで、宅地として売却できるようになります。
また、分筆を利用することで、税制対策も可能です。
大通りに面した評価額の高い土地を分筆することで大通りに面していない土地の評価額が下がれば、全体の固定資産税が安くなります。
一方、分筆によって1筆の土地面積が小さくなる点はデメリットです。
建てたい建物も建てられなくなるなど、使い勝手が悪くなるケースがあるためご注意ください。

不動産売却における分筆方法

土地の一部を売却する際は分筆の手続きが必要で、専門知識が必要なため土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
土地家屋調査士は、土地面積や境界線の調査として法務局や役所で登記簿謄本、公図や地積測量図、確定測量図などを確認します。
正確な土地面積がわからなければ売却も不可能で、隣家との境界が曖昧であればトラブルの原因にもなるからです。
そこから分筆案を練り、土地家屋調査士が現地調査・境界測量をおこない、現状の数値を把握します。
境界線が確定すれば分筆登記の手続きですが、これも土地家屋調査士に委任します。
手続きは1週間ほどで完了し登記完了証と登記識別情報通知書を受け取れば、漸く通常の不動産売却に進めます。
分筆登記にかかる期間は境界線の有無にも左右され3か月以上かかる場合もあり、余裕をもった計画が必要でしょう。

まとめ

分筆は、土地の一部を売却する際に有効な方法で、売却によって余分な土地を処分できます。
しかし、分筆登記までには期間も場合によってかかることがあるため、余裕をもって早めに取り掛かることをおすすめします。
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