
不動産を売却すると、給与所得者であっても確定申告が必要である点は、多くの人がご存知ではないでしょうか。
しかし、場合によっては確定申告が不要となるケースもあるため、どのようなケースが該当するのかを知っておくことが大切です。
本記事では、確定申告が不要となる確認方法や、確定申告を忘れたリスク、確定申告に関する特例も解説します。
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不動産売却後の確定申告が不要なのか確認する方法とは
不動産の売却後に確定申告が必要なのは、売却により課税譲渡所得が発生した人であり、課税譲渡所得がマイナスであれば確定申告は不要です。
所得税や住民税などの税金は、課税譲渡所得を元に計算され、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いて算定します。
確定申告は、売却した翌年の2月中旬から3月中旬までに所轄の税務署へ申告が必要ですが、課税譲渡所得がマイナスとなり確定申告が不要であっても、税務署から問い合わせが来る場合があります。
税務署から、確定申告をしなかった理由を問われたら、課税譲渡所得がマイナスとなった証明書類を提示すれば問題ありません。
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不動産売却後に確定申告を忘れた場合のリスク
不動産売却後に確定申告が必要であったにもかかわらず忘れた・もしくは不要だと思って期限内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。
ただ、期限を過ぎた申告であっても、要件を満たせば無申告加算税は課されません。
また、本来しなくてはならない確定申告をしていないと、銀行融資が受けられない可能性があります。
融資を受けるには確定申告書が必要ですが、融資が受けられないと新規事業が開始できない場合があるのです。
確定申告を忘れていた場合は、早急に期限後申告をおこない、不明な点は不動産業者に確認しながら 手続きすることが大切です。
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不動産売却の確定申告に関わる特例
不動産売却の確定申告では、3,000万円特別控除の特例が利用できますが、これは条件を満たしたマイホームの売却で発生した譲渡所得が最高3,000万円まで非課税となる制度です。
3,000万円特別控除を適用しても譲渡所得が発生した場合、所有期間が10年を超える居住用不動産であれば、軽減税率の特例を適用すると納税額を減らすことができます。
さらに、不動産の売却により損失が発生した場合、譲渡損失の買換え特例により損益通算ができるほか、損益通算でも控除しきれない場合は3年間にわたり譲渡損失の繰越控除も受けられます。
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まとめ
不動産の売却によって発生した課税譲渡所得がマイナスであれば、確定申告は不要ですが、確定申告をしなかった理由を税務署から問われた場合、証明書類を提示すれば問題ありません。
確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が課されるほか、銀行融資が受けられない場合もあるため、必要な確定申告があれば早急に期限後申告が必要です。
確定申告で利用できる特例には、3,000万円特別控除・軽減税率・譲渡損失の買換えなどの特例があるため、不明な点は不動産会社に相談してみましょう。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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