
家や土地などの不動産を相続する場合、相続税がいくらになるのか不安を感じてしまう方が多いのではないでしょうか?
しかし小規模宅地等の特例を活用すれば、相続税の最大8割を減額できるので、大変お得です。
この記事では、小規模宅地等の特例とは何か、特例の対象となる土地の種類、適用要件と注意点も解説します。
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小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、土地を相続した際にかかる相続税を大幅に減額できる制度です。
相続税は負担する金額が大きい傾向があり、相続税を支払うために、せっかく受け継いだ自宅を売却しなければならない例も、過去には多く見受けられました。
このような背景を受け、相続税によって生活の基盤が失われずに済むよう作られたのが、小規模宅地等の特例です。
具体的には、相続した土地が一定の要件を満たす場合、その土地の評価額が最大で80%減額されます。
メリットが大きい特例のため、利用するには複雑な適用要件を満たす必要がありますが、うまく活用できれば不動産を受け継ぐ際の不安を軽減できるでしょう。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
特例の対象となる土地は利用状況に応じて、主に3種類に分類されます。
1つは、特定居住用宅地等です。
被相続人が居住していた土地が該当し、親族が相続後も引き続き住む場合に対象となります。
330㎡までを上限として、評価額の80%が減額されます。
特定事業用宅地等は個人商店など、被相続人が営んでいた事業に使用されていた土地です。
こちらも親族が相続して、事業を継続する場合に対象となります。
面積の上限は400㎡、評価額の減額は80%です。
アパートやマンション、駐車場などの貸付事業に使用していた場合は、貸付事業用宅地等に該当します。
面積上限200㎡、評価額の減額は50%です。
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小規模宅地等の特例の適用要件と注意点
いずれの種類の場合でも、相続人が配偶者、同居していた親族、または配偶者でも同居親族でもない親族(家なき子)のいずれかである必要があります。
家なき子の要件には、配偶者がいない、同居親族がいないなど、さまざまな条件があるので注意してください。
なお相続する家が2世帯住宅だった場合、家全体を共有している同居型であれば、家全体が特例の対象となります。
ですが内部で世帯ごとに分離しているタイプや、一部を共有しているタイプの場合は、被相続人の住居となっていた部分だけが対象となるので、注意してください。
被相続人が老人ホームに入所していた場合に特例を受けるには、入所先が要件を満たした施設かどうかがポイントとなります。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、不動産の相続税を大幅に減額できる制度です。
特例の対象となる土地にはいくつか種類がありますが、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類が代表的です。
基本的には、相続人が配偶者、同居していた親族、または家なき子のいずれかの場合に利用できます。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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