不動産を売却して、大金を得ることができた場合、税金が気になりますよね。
不動産を売却する機会は何度もないため、不動産売却時の確定申告の方法を把握している方は少ないと思います。
ここでは、不動産を売却したときに青色申告する方法と注意点について、ご紹介します。
不動産を売却したときに青色申告する方法
不動産を売却して、「譲渡所得」がプラスになり売却益が出ているという場合に、確定申告が必要となります。
「譲渡所得」とは、「譲渡価額」から「取得費」と「譲渡費用」、「特別控除額」を差し引いたものになります。
「譲渡価額」は売却金額、「取得費」は購入した金額になります。
「譲渡費用」は、不動産業者に支払った仲介手数料など、不動産売却のためにかかった費用になります。
「特別控除」とは、マイホームを売却する場合に「譲渡所得」から3,000万円を控除できる「3,000万円の特別控除」などをさします。
もしも「譲渡価額」よりも差し引く金額が大きい場合は、「譲渡所得」はプラスにならず、売却益が出ていないということになるため、確定申告は不要になるのです。
ただし「特別控除」を利用する場合は、「譲渡所得」がプラスでなくても、確定申告は必要です。
以上の要件にあてはまり、個人事業主などの事業者で、毎年青色申告をしている方は、不動産を売却したことを青色申告することになります。
青色申告の方法
●①必要書類を準備する
基本的な青色申告に必要な確定申告書以外に、譲渡所得の内訳書、不動産売却に関係する書類、申告分離課税の申告書が必要になります。
不動産売却に関する書類とは、不動産取得時の売買契約書、売却時の売買契約書などです。
さらに、特別控除を利用する場合は、特例を受けるための必要書類が必要です。
●②青色申告書と譲渡所得内訳書に必要事項を記入して提出する
青色申告書の作成は、不動産を売却していない場合でも大変なため、相談会や税務署に相談したり、費用はかかりますが、時間がない方は税理士に依頼するという方法もあります。
不動産を売却したときに青色申告するときの注意点
不動産売却したときに青色申告する注意点としては、不動産売却によって最大65万円の青色申告特別控除で税金を安くすることはできないという点です。
青色申告特別控除の対象は、「不動産所得」と「事業所得」となります。
「不動産所得」は、個人が不動産を購入して賃貸したり、土地に借地権を設定して賃貸したり、駐車場として賃貸するなど不動産の貸付による所得になります。
不動産を売却したことによる所得は「譲渡所得」となり、これは青色申告特別控除の対象とはなりません。
ほかの注意点としては、上記でも説明しましたが、「譲渡所得」がプラスとならない場合でも、特別控除を利用する場合は確定申告が必要となるため注意しましょう。
また、確定申告をしないと追加で課税されてしまうこともあるため注意しましょう。
まとめ
不動産を売却したときには、「譲渡所得」がプラスの場合と特別控除を利用する場合、確定申告が必要となります。
また、青色申告しても、不動産売却によって青色申告特別控除で税金を安くすることができるわけではないため、注意しましょう。
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