相続放棄とは、相続した財産を放棄することで、相続人の地位を失うことです。
相続放棄をすると、相続した財産だけでなく、相続した負債も放棄できます。
しかし、相続放棄には手続きが必要で、書類や期間などに注意しなければなりません。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための、「必要書類」「流れや期間」「注意点」について解説します。
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相続放棄の流れを自分でやる方法について
まず、相続が発生した日から3か月以内に、相続放棄の申述書を作成します。
申述書は、法務局や地方法務局で無料で配布されている用紙を使用することが可能です。
申述書には、相続人の氏名、住所、生年月日、戸籍謄本の附票番号などの必要事項を記入します。
次に、申述書と戸籍謄本(本籍地のもの)を持って、相続財産がある管轄の法務局や地方法務局に出向き、相続放棄の登記を申請します。
登記費用は、相続財産の価額に応じて変わりますが、最低でも3万円以上かかるでしょう。
登記が完了したら、相続放棄証明書を受け取ります。
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自分で相続放棄手続きする際の必要書類について
相続放棄の手続きを行うには、相続人の順位によって必要な書類が異なります。
第一順位相続人の場合は、戸籍謄本、印鑑証明書、相続放棄申述書などが必要となります。
第二順位相続人の場合は、第一順位相続人の相続放棄証明書に加えて、同じく戸籍謄本、印鑑証明書、相続放棄申述書などが必要です。
第三順位相続人の場合は、第一順位相続人と第二順位相続人の相続放棄証明書に加えて、同様に戸籍謄本、印鑑証明書、相続放棄申述書などが必要です。
これらの書類を法務局に持参して、相続放棄の手続きを行います。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点について
相続放棄は、遺産の負債を回避したり、遺産分割のトラブルを避けたりすることができますが、一度したら取り消すことはできません。
また、相続放棄をすると、自分の配偶者や子供が相続人になることもあります。
その場合、配偶者や子供も同じ期限内に相続放棄をしなければなりません。
さらに、相続放棄をした後に遺産に関わる行為をすると、相続放棄は無効になることもあります。
相続放棄の申し立ては、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、相続放棄は却下される可能性が高くなります。
相続放棄をする前には、十分な検討と情報収集を行うことが重要です。
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まとめ
相続放棄の手続きは、相続人が相続財産を放棄することで、相続債務を免れることができる方法です。
手続きの流れや期間は、相続開始から3か月以内に申述書を提出することが原則ですが、特別な事情があれば延長することも可能です。
相続放棄は一度すると取り消すことができないので、慎重に判断しましょう。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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