不動産を売却するときに、消費税がかかることをご存じでしょうか?
一般的に消費税と聞くと、物を購入したときに一律で支払う「8%」分のことと思いがちですが、不動産の場合は、課税されるものと非課税になるものがあります。
今回は、箕面市で不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産の売却時で課せられる消費税には、どのようなものが対象となって、なにが非課税になるのか、そして、消費税以外に納付する必要のある税金についてご紹介します。
不動産の売却で課税される消費税

まず、はじめに消費税とはどのようなものなのか、ご紹介します。
普段、私たちは物を購入する際に消費税を支払っていますが、実は消費税の直接の納税者は課税事業者と呼ばれる事業者になります。
従って、私たち一般の消費者は、課税事業者に対して間接的に消費税を預けていることになります。
つまり、不動産についても、不動産の売主が課税事業者ではなく、個人の場合は消費税が課税されることはありません。
それでは、個人が不動産を売却したときに消費税の課税対象となるものにはどのようなものがあるのでしょうか?
主に以下のようなものが消費税のかかるものになります。
・仲介手数料
・売却手続きを司法書士に依頼する手数料
・融資に係る手数料
この中でも、最も金額が大きくなるのが、不動産会社に支払う仲介手数料になります。
仲介手数料の計算方法は「売却価格×3%+6万円」となります。
つまり、不動産の売却価格が高ければ高いほど、支払う消費税は大きくなります。
不動産の売却で非課税となる消費税
先程ご説明した通り、基本的に不動産を売却する売主が課税対象者ではない、サラリーマンなどの個人では消費税は非課税となります。
また、不動産の売却に関わる登記や印紙などの書類も消費税の課税対象外になります。
売主が個人の場合、消費税が非課税となるものは以下の通りです。
・土地の価格
・建物の価格
・不動産の登記に係る手数料
・印紙税
不動産の売却で消費税以外に納付する税金
それでは、不動産売却の際に消費税を支払う必要がなければ、税金を納付することは無いのかというとそうではありません。
それが以下の2つになります。
・所得税
・住民税
所得税は、不動産の売却によって得た売却益に対して課税されるものです。
また、住民税は地方自治体による行政サービスを行うための税金です。
そして、これら2つの税は譲渡所得から税額が決まります。
譲渡所得は、不動産の売却によって得た利益であり、譲渡価格-(取得費用+売却費用)によって算出されます。
つまり、不動産の売却額から購入した費用と、購入にかかった仲介手数料や関係書類の作成に係る費用などを差し引いた額が譲渡所得になります。
まとめ
今回は、不動産の売却にかかる消費税についてご紹介しました。
個人が売主の場合、実際に消費税がかかる項目は意外と少ないもので、土地や建物、関係書類については非課税となります。
また、消費税以外にも譲渡所得にかかる税金がありますので、不動産の売却をお考えのかたは注意が必要です。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーでは、不動産売却のお手伝いをしております。






