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不動産売却で得た利益に課税される「譲渡所得税」について知っておこう

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カテゴリ:コラム

親の持ち家で空き家になってしまった物件や、持て余している土地など、管理しきれない場合は売却を考えることも多いですね。

 

不動産をはじめて売却する場合には、売却時にどんな費用がいくらかかるのか知っておくことで、後々のトラブルや損失を防ぐことができます。

 

今回は、これから不動産の売却を考えている人に向けて、利益分に対して「譲渡所得税」がかかる場合の条件や計算方法をご紹介します。


譲渡所得税


不動産売却時の譲渡所得税について


譲渡所得とは、不動産物件を売却したとき、購入時より高く売れた場合に出た利益(所得)のことで、それぞれ所得・住民税が発生します。

 

実際には、売却価格から購入時の価格と物件を売ったときにかかった諸経費を差し引いた利益のことを指し、計算して算出する必要があります。

 

不動産の売却をしたら、自動的に税務署が税金を計算してくれる訳ではありません。

 

売却した本人が自分で確定申告を行う必要がありますので、忘れずに納税できるように覚えておきましょう!

 

不動産売却の譲渡所得税:税額の計算する方法


課税される譲渡所得の金額は、下記のように算出できます。

 

・課税譲渡所得金額=譲渡価格−(取得費譲渡費用)特別控除額

 

「取得費」とは、物件の購入価格や諸費用が含まれますが、実際には「減価償却」を差し引いた金額のことを指します。

 

減価償却とは「モノの劣化」を意味しており、建物は時間の経過とともに価値が減少していくと考えられているため、譲渡所得には減価償却費用を含める必要があります。

 

・取得費=購入時にかかった費用や諸経費の合計額−減価償却費用

 

もし取得費がわからない場合は、譲渡価格に5%を掛けた金額を適用することもでき、場合によっては節税につながりますので両方検討してみると良いかもしれませんね。

 

「特別控除額」は条件によって異なり、マイホームなどを売却した場合は、最高3,000万円とされていますが、他にも条件に応じて金額が異なりますので注意しましょう。

 

譲渡所得の税額は、この課税譲渡所得に物件ごとの税率を掛けて計算すれば算出できます。

 

税率は物件によって掛け率が違いますので、詳しくは税理士や税務署などに相談してみましょう。

 

不動産売却の譲渡所得税:支払いの時期について


所得税は翌年の3月15日までの確定申告で支払いますが、住民税の支払いは翌年の6月からとなります。

 

確定申告のタイミングで全ての税金を支払ったと思っていると、6月の住民税の支払いで驚くことになりますので、事前に把握しておきましょう!

 

まとめ


個人で所有する不動産物件の売却時の譲渡所得税は、控除の適用などを考えると、課税対象にはならないケースもあります。

 

難しい計算も多いので、売却時にはまとめて税理士や税務署にお願いすることをおすすめします!

 

大阪府箕面市で不動産の売却をご検討中なら、株式会社フォーラス&カンパニーまでぜひお問い合わせ下さい

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