不動産相続をして、物件を収益物件として資産運用するか、すぐに売却してまとまった現金を得るのかは多くの人が悩む選択でしょう。
オーナーの考え方次第という意見もあります。
今回は、不動産相続をした際にどういった費用が必要なのか、運用と売却のメリット・デメリットについても検証します。
売却・運用ともに不動産相続をした際にかかる費用とは?

不動産相続をすると、まずは名義変更(相続登記)をする必要があります。
相続登記には登録免許税という税金がかかり、相続人が登記する場合の費用は「固定資産税評価額」の0.4%です。
固定資産税評価額については、所有者に対して市町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書(課税明細)」に記載されています。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を不動産相続した際には、2,000万円×0.4%=8万円の登録免許税がかかるのです。
その他、司法書士に手続きを依頼する場合は、依頼内容によりますが10万円程度の費用が必要になります。
また、相続登記をする際には戸籍謄本や住民票などの証明書が求められます。
こちらの取得費用は数千円程度が目安です。
不動産相続で運用か売却どちらがよいのかは考え方次第
不動産相続をした際に、運用と売却のどちらがよいのかは、物件価値とオーナーの状況・不動産市況などを総合的に見て判断する必要があります。
最終的には、オーナーの考え方次第です。
相続不動産を賃貸物件として資産運用するメリットは、長期的に安定した家賃収入を得られることです。
長く資産運用できれば、将来は家賃収入が「私的年金」となることも期待できます。
不動産にローンが残っていなければ、支払いの不安で焦ることなく入居者を探せますし、不動産を担保に新たな融資をうけることもできます。
一方で不動産を所有し続けると、固定資産税の支払いやリフォーム費用などのコストが必要な点は注意しましょう。
相続不動産を売却するメリットは、すぐにまとまった現金が手に入ることです。
固定資産税を払う必要がなくなり、維持管理に時間をとられることもありません。
また、一般的に築年数が浅いほうが高値で売れる可能性が高いため、賃貸として資産運用をしない場合はできるだけ早く売却したほうが賢明です。
しかし、売却には仲介手数料などが必要で、希望する金額で物件が売却できるかわからないというデメリットもあるのです。
まとめ
このように、「運用する」にも「売却する」にもメリットとデメリットがあります。
今後どのように相続不動産を活用するかはオーナーの考え方次第です。
ご自身やご家族にとってどちらがよいのか、ぜひ考えてみてくださいね。
大阪府箕面市で不動産売却をご検討中なら、株式会社フォーラス&カンパニーまでぜひご相談ください。






