これまで一緒に住んでいた配偶者に相続が起こった場合、場合によっては住んでいた家を追い出されたり、相続が発生することで、配偶者にとって不利益になる場合がありました。
これを受けて民法改正で「配偶者居住権」が創出され、これまでの相続とは大きく変わる事例も起こることでしょう。
この記事では配偶者居住権の内容や、権利が認められる要件について解説していきます。

民法の相続法改正で配偶者居住権とはどのような権利?居住権の長期・短期の違い
今回の民法改正で大きく変わった配偶者居住権は、被相続人と一緒に暮らしていた配偶者が、被相続人が所有していた家に住み続けることができる権利で、不動産の居住権を獲得することができるものです。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、例えば、亡くなった方(被相続人)が所有していた家(配偶者も同居)は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の割合で相続します(法定相続)。
つまり、この家は遺産分割しないかぎり配偶者と子供の共有であり、配偶者は「この家を売ってお金に換えて出て行って」と子供に言われる可能性もあります。
このような場合に配偶者が、2分の1の持分に相当する現金を子どもに払えれば問題ありませんが、目立った財産が家のみだと、それも難しくなります。
しかし、配偶者居住権を活用すると、居住する家に短期間または終身まで住むことができるようになります。
居住権は長期と短期の2種類に分かれますが、長期の場合は自身が亡くなるまで住み続けることができ、短期では原則として遺産分割協議が実行されるまでの期間、無償で居住することが認められ、短期居住権を受けた後に長期居住権を取得することもできます。
民法の相続法改正で配偶者居住権が認められる要件
2020年4月の改正民法の施行で認められるには、いくつかの要件があり、これを満たさなければ配偶者居住権を取得することができません。
一つは相続が発生したときに被相続人と一緒に住んでいる配偶者であることで、一緒に住んでいないなど、別居していた場合には認められません。
また、長期の配偶者居住権を設定してもらった場合は登記されていることが要件になりますので、事前に法務局で確認すると良いでしょう。
まとめ
これまでの相続では、一緒に住んでいる配偶者にとっては不利益があるなど、問題が起こる事もありましたが、民法改正によって配偶者に優しい制度となりました。
配偶者居住権を得るにはいくつかの要件がありますので、事前に把握しておくと良いでしょう。
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