何らかの理由で、自宅マンションを売却したいと考える人は少なくないでしょう。
このとき気になるのが、これまで積み立ててきたお金や、管理費などの扱いですよね。
これまでに支払ってきた費用は、売却時に返還されるのでしょうか?
この記事では、マンション売却時の修繕積立金と管理費の扱いについてまとめました。

マンションを売却したら修繕積立金は返還される?
修繕積立金とは、マンションの大規模改修工事や不測の事態に備え、各戸が支払っている積立金のことです。
毎月の家賃と一緒に支払う場合もあれば、必要に応じて追加で徴収されることもあります。
新築から数年しか住んでない、短期間しか住んでいない人など、大規模改修が始まっていない人にとっては、「関係ないので修繕積立金を返してほしい」と思ってしまうものですよね。
しかし、修繕積立金は管理組合の財産となっているので、原則として返金されることはありません。
管理規則に明記されている場合がほとんどですので、訴えを起こしても返還される可能性は非常に低いです。
マンション売却時に管理費は返還される?
管理費は、日々の清掃やマンション周りの花壇の整備、エレベーターのメンテナンスなど、マンションの維持管理に使われる費用です。
この管理費についても、売却時に返却されることはまずありません。
管理費については、住んでいるときにさまざまな恩恵を受けているので、返還されなくても不満に思う人は少ないかもしれませんね。
<修繕積立金や管理費を滞納していた場合>
もし、修繕積立金や管理費を滞納したままマンションを売却した場合、その債務はどうなるのでしょうか?
この扱いについては、区分所有法で定められています。
修繕積立金や管理費などの滞納がある場合、債務は次の所有者に継承されることになります。
つまり、自分がマンションを売却したときに各種費用を滞納していたら、売り渡した相手に支払いの義務も移動するのです。
滞納した状態の物件を購入したい人はまずいませんので、売却する際にはきちんと精算するようにしましょう。
自分が買う側になった場合も、相手の債務が残っていたら支払う必要が出てきます。
このような状況は、競売にかけられた物件の場合に遭遇する確率が高くなりますので、注意してください。
まとめ
マンション売却の際は、いくらで売れるのかに意識が向きがちです。






