マイナンバーとは、住民票を持つ国民に個別に与えられる個人番号のことです。
マイナンバー制度は国民の利便性の向上を目的に施行されましたが、不動産の取引によってはマイナンバーを提示する必要があります。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、売却におけるマイナンバーの必要性やマイナンバー提示の注意点をご紹介します。

マイナンバーの提示が必要な不動産売却はどんな取引?拒否できる?
2015年から始まったマイナンバー制度は、不動産取引でも必要になるケースがあります。
不動産売却でマイナンバーの提示が必要になるのは、買主が法人であるケースです。
また個人であっても不動産業者の場合は同様です。
そして、金額の条件は、同一の売主に対する年間の支払価格の合計が100万円を超える場合です。
不動産売却においては100万円以上の取引が大多数ですので、法人に不動産を売却する場合にマイナンバーが必要と覚えておきましょう。
想定しやすいケースとして、個人の土地や建物を不動産会社が買い取る場合などがあります。
なお、買主が法人であっても売主が法人の場合はマイナンバーの提示は不要です。
マイナンバーの提示が必要なのは、法人の場合は決算時に税務署に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出するためです。
また、マイナンバーの提示はあくまでも任意ですので、拒否することも可能です。
そして拒否したからといって売却ができないということもありません。
しかし買主がマイナンバーを必要としているのは、先に触れたような手続き上の理由があるためなので、できる限り協力するほうが相手側にとっては助かりますね。
なお、買主が取得した売主のマイナンバーは法令やガイドラインによって安全管理措置が義務づけられています。
目的の用途以外に不正に使用することは法律によって禁止されているので、不安に思うことはありません。
マイナンバーの提示が必要な不動産売却はどんな取引?拒否できる?
不動産売却でマイナンバーを提供する際には、さまざまな注意点があります。
マイナンバーは国民それぞれに与えられる個人番号ですので、取り扱いは慎重にする必要があります。
実際にマイナンバーを狙った詐欺行為が全国各地で確認されており、不動産売却に乗じた詐欺に狙われる可能性もあります。
まず、手続き上マイナンバーが必要ない個人の買主がマイナンバーの提示を求めてきた場合は不正や悪用の疑いがあります。
このような不正の疑いがある信用のおけない相手とは、不動産売却自体をすみやかに取りやめましょう。
また、マイナンバー収集は買主に代わって委託された業者が行っていることもあります。
ここで注意点ですが、委託業者を名乗って不正にマイナンバーを収集する詐欺行為もあるのです。
委託業者を使用すること自体は不正行為ではありませんので、もし委託業者から連絡があった場合は、買主に確認してから提示しましょう。
まとめ
不動産売却においては、買主が不動産業者などの場合は税務署に提出する書類に記入するためにマイナンバーが必要です。
マイナンバーは重要な個人情報ですので、不動産売却でも慎重に取り扱いましょう。
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