相続した空き家を保有している方のなかには、場合によってはその空き家の維持コストや固定資産税だけがかかってしまい、困っている話はよく聞きます。
そこで、今回は空き家における売却の流れを紹介いたしましょう。
売却の際には譲渡所得が発生し、所得税が課せられます。
しかし特別控除額が設定されているので、その控除が適応できる条件であれば、税金も抑えることができ、かなり得する場合があります。
解体して売却する方が得する特例あり?空き家売却の流れを解説
まず、空き家を売却する方法としては大きく2つの方法があります。
1つ目は建物を解体してから売却する方法、2つ目は建物を解体しないで売却する方法です。
特例として、3,000万円の特別控除を受けられるのは1つ目の方法で空き家を売却した場合です。
したがって、建物を解体してから売却する場合は初期費用として、解体費用はかかってしまいますが、特別控除を受けることができれば、結果的に支払う費用は抑えられることもあるのです。
この見極めが非常に重要となり、もし仮に特別控除を受けない場合は、無理にお金を出してまで解体する必要がありません。
ただし現時点では、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間となっていますので、ご注意ください。
それでは、その特別控除を受けることができる条件について詳しく解説いたします。
特例の適応条件をチェック!空き家売却時の注意点とは
どんな空き家であってもこの特例が適応されるのかというと、そうではありません。
売却の際、解体することで特別控除を受ける条件として、
①相続した物件が自己居住でない空き家であること
②建物が1981年5月31日以前に建築された
③相続開始から3年後の年末までに売却すること
④売却金額が1億円以下であること
上記の4点の条件をクリアすれば、この3,000万円の特別控除を利用できます。
よって、まずは売却したい物件が上記の条件に該当するか、専門家に相談してみましょう。
自治体によっては、空き家の解体に補助金が出るところもありますので、解体にかかるコストと、解体には補助金に出るのか、さらには3,000万円の特別控除が受けることができるかをしっかり確認することが重要になります。
必見|売却査定
まとめ
特例控除の適応条件についてご理解いただけましたでしょうか?
利用する予定のない空き家は、早めに決断し、売却することが求められています。
老朽化が進めば、景観の悪化や悪臭の発生、家屋倒壊の危険性、不法占拠による犯罪リスクなど、問題が大きくなりかねません。
国はこの問題に危機感をもって対処し、特別措置法を成立させてさまざまに解決しようとしているところです。
空き家問題でお悩みの方は、ぜひ専門家に相談するところから始めてみてください。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、箕面市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
物件紹介の他にも、売却査定のサポートも行っていますので、不動産に関することなら、お気軽にお問い合わせください。
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