住宅やマンションといった不動産を売却するために、火災保険を解約しなければなりません。
しかし解約するタイミングや、すでに支払った契約金が戻ってくるのか気になるところです。
ここでは、不動産売却のために火災保険を解約するタイミングや返金があるのかどうか、また、解約前の修繕についてご説明します。
不動産売却に伴う火災保険の解約手続きはどうすれば良いの?
火災保険を解約するためにはまず、加入している保険会社へ電話します。
すると、保険の加入者宛に申請書類が郵送されます。
必要事項を記入して返送しましょう。
この際の注意点として、手続きは家を引き渡してから始めましょう。
というのも、家を引き渡す前に火災や災害での被害を受ける可能性は0ではないからです。
もし家を引き渡す前に手続きをおこない、その後に災害に遭ってしまうと修繕費は自己負担となってしまいます。
このようなことにならないよう、手続きは家を引き渡してからしましょう。
不動産売却に伴い契約途中で火災保険を解約する時の返金は?
不動産売却のために火災保険を解約する場合、支払った契約金が戻るのか気になるところです。
実は返金されるためには、大きく2つ条件があります。
●長期一括契約している
●不動産売却時に残存期間がある
またいくら戻ってくるかを、以下の計算方法で求められます。
【返金額=長期一括保険料×未経過料率】
まず、長期一括保険料というのは【年間保険料×長期係数】で求められます。
また未経過料率とは、長期一括契約を解約したり契約内容を変更したりする際、返金額を計算するために用いる係数です。
保険を契約してから1か月ごとに1%ずつ変動する会社もあります。
たとえば年間保険料が2万円、長期係数が8.5、契約期間が10年に対して5年6か月目で売却する(未経過料率46%)とします。
このときの長期一括保険料は、2万×8.5=17万円です。
そして返金額は、17万×0.46=7.82万円です。
不動産売却に伴い火災保険を解約する前に住宅の修繕はできる?
火災保険では、以下のような災害で受けた住宅のダメージを修繕できることがあります。
●火災
●落雷
●破裂
●爆発
●風、雹(ひょう)、雪による各災害
●水濡れ
●盗難、物体の衝突、破壊行為
これらの修繕は、保険に加入さえしていればできます。
しかし一例にすぎないので、修繕費を負担してくれるかどうかは加入している保険会社に確認しましょう。
修繕してから売却すれば、より高い金額で売却できる可能性があったり、買い手とのトラブルを防げたりします。
そのため、できるところは保険で修繕することが必要です。
まとめ
不動産売却のために火災保険を解約するのは、物件を引き渡してからが安心です。
これによって、損することやトラブルを防げることができます。
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