不動産を売却する際に必要な書類のひとつに「付帯設備表」があります。
しかし、そもそも付帯設備表とはどういった書類なのか、何をどのように記入すれば良いのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、付帯設備表の概要や主な記載事項、記入時の注意点について解説します。
不動産の売却に不可欠な付帯設備表とは?
付帯設備表とは、不動産に備え付けられている給湯器や浴室、トイレなどの設備の現状を買主に対して示す書類です。
築年数の経過に伴い、住宅設備の多くは劣化を余儀なくされます。
そこで売却前に設備の故障や不具合の有無などを記入した付帯設備表を買主に手渡すことで、物件を引き渡したあとのトラブルを防ぐという目的があります。
▼この記事も読まれています
不動産を売却したときに青色申告する方法と注意点
不動産の売却に必要な付帯設備表の記載事項
付帯設備表の書き方に決まりはありませんが、一般的には設備を「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」に分類して記入します。
主要設備は給湯・水回り・空調関係、その他の設備は照明・収納・建具・テレビなどが該当します。
また、特定保守製品は瞬間湯沸かし器や石油給湯器などメーカーが保守点検をおこなう必要がある設備です。
付帯設備表の記載事項としては、設備の有無や故障・不具合の有無、故障・不具合がある場合は具体的な場所や内容などを記載します。
家具やカーテン、エアコンなどの残置物は売主が撤去するのが基本ですが、買主が希望する場合は付帯設備表にこれらも記入し、合意書を作成しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の売却における念書の必要性と作成ポイントをご紹介
不動産の売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点
付帯設備表は売却後のトラブルを避けるうえで必要な書類であるため、各種設備の動作確認をおこないながら正確に記入するよう心掛けましょう。
築年数が経過した中古の不動産を売却する際は、経年劣化によって不具合が生じている設備について買主に正直に伝えることが重要です。
もし売却後に付帯設備表に記入されていなかった設備の不具合が発覚した場合、売主の契約不適合責任を問われる可能性があります。
その結果、買主から損害賠償や契約解除などを請求される恐れがあることを、注意点として覚えておきましょう。
自分では不具合があるかどうかの判断が難しい場合は、不動産会社の担当者に相談しながら付帯設備表を作成することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
葬儀場近くの不動産は売却しづらい?嫌悪施設と売却ポイントについてご紹介
まとめ
不動産の売却時には、設備ついての不具合・故障の有無を示した付帯設備表を作成し、買主に渡す必要があります。
付帯設備表に記入されておらず、あとから不具合が発覚するとトラブルになりかねないため、不動産会社の担当者と相談しながら正確に作成しましょう。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーは大阪府箕面市で不動産を取り扱っております。
売却をご検討中でしたら、ぜひご相談ください。
株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
大阪で不動産購入・売却・リノベーションをご検討のお客様は、エイブル箕面店(フォーラス&カンパニー)までお問合せ下さい。ブログでは不動産売却・購入、周辺環境など様々な記事をご提供します。






