
マンションを購入すると、その後売却するまで毎年固定資産税を払い続ける義務が課せられます。
固定資産税は払う時期が決まっているので、いつ払うか理解しておかなければいけません。
今回は固定資産税をいつからいつまでに支払うべきか、支払いに遅れるとどうなるのかについて解説します。
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マンションの固定資産税はいつから発生するのか
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している場合にかけられる税金を指します。
つまり、マンションを購入した年のうちはまだ固定資産税がかかりません。
しかし翌年からは、毎年1月1日時点で所有権が移動していない限り毎年固定資産税を払う必要が生じます。
ただしマンションを年の途中で購入した場合、誰が固定資産税を負担するかは売主・買主との間で取り決めることが多いです。
この場合納税義務は1月1日時点で物件を所有する売主にありますが日割りで納税額が計算され、いつから所有権が移るかによって買主が日数分の金額を売主に支払います。
固定資産税の税額は通知書で知らされるため、納税者が計算する必要はありません。
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マンションの固定資産税はいつまでに払うのか
マンションの固定資産税をいつまでに支払うべきかは、毎年4~5月に送付される納税通知書に記されています。
通知書は市町村から送付され、市町村ごとにいつ払うべきかのタイミングが異なるので注意しましょう。
固定資産税は年4回に分割して支払うのが一般的な方法ですが、一括で支払ってしまうことも可能です。
ただし一括を選ぶ場合でもとくに割引があるわけではないので、無理してまで一括を選ぶ必要はありません。
また支払い方法は現金だけでなく、クレジットカード払い・口座振替などを選択できます。
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マンションの固定資産税はいつ払う?遅れるとどうなる?
税金は支払いが遅れてしまうと延滞金を払わなければならず、固定資産税もその例外ではありません。
延滞金は最大14.6%で、金額が大きい固定資産税だと大きなペナルティになってしまうこともあるのでご注意ください。
支払いがさらに遅れると、督促状が送られてくる可能性が高いです。
督促状を無視してさらに固定資産税を払わないままでいると、給料を差し押さえられてしまう場合も考えられます。
災害被害を受けた場合・経済状況が苦しい場合などは、固定資産税の免除や納付猶予を受けられるかもしれません。
督促・差し押さえといった事態になる前に、自治体へ相談することが大切です。
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まとめ
マンションの固定資産税は、マンション購入の翌年から納税義務が生じます。
固定資産税をいつ払うかは、市町村から送られる納税通知書を確認しましょう。
支払いに遅れると延滞金を払うはめになってしまうので、いつ払うべきかしっかりチェックすることが大切です。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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