
所有している物件が事故物件の場合、告知義務に注意する必要があります。
告知義務違反に問われてしまうと、さまざまなリスクを背負ってしまうことになるためです。
今回は事故物件の告知義務や告知義務違反のリスクについて、事故物件を売却するためのポイントについて解説します。
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事故物件売却時の告知義務違反とは
告知義務とは、不動産売却時にその物件に瑕疵がある場合そのことを買主に伝える義務です。
中古住宅だと設備の劣化などが告知すべき内容として考えられますが、前の住人が自殺しているなど、いわゆる「事故物件」に該当するかどうかも告知義務の範囲に含まれます。
事故物件の告知義務については、国土交通省がガイドラインを出しています。
このガイドラインで告知義務がないとしているのは、自然死の場合や、特殊清掃がおこなわれていたとしても3年の期間が過ぎている場合です。
しかし社会に与えた影響が大きく、その事案が契約するかどうかに大きな影響を与える場合は無期限に告知義務が残ります。
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事故物件で告知義務違反をしてしまった場合のリスク
事故物件であることを告知せず不動産を売却すると、契約不適合責任に問われるリスクがあります。
契約不適合責任とは、契約内容と物件が一致しない場合売主が買主に対して負う責任です。
事故物件であることを隠して契約した場合も、あとからそのことを買主が知った場合契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任で買主の権利として認められるのは、損害賠償や補修請求です。
補修請求などに応じない場合、契約解除も認められます。
契約を解除された場合でも、引っ越しにかかった費用・精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料など高額な損害賠償の訴えを起こされるかもしれません。
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事故物件を売却する方法は?
告知義務がある事故物件を売却したい場合のポイントは、しっかり特殊清掃をおこなっておくことです。
特殊清掃を依頼すれば、異臭が残るような事件が起きた部屋でもきれいに原状回復してくれます。
ただし特殊清掃をおこなっても、告知義務は残ることに注意が必要です。
見た目には事故があったことがわからない状態になっても、買主が近所の方から事故のことを聞き事件を知るかもしれません。
事故物件であるために住んでくれる人が見つかりにくい場合、更地にして売る方法もあります。
このケースでも告知義務は残りますが物件の活用の幅が広がり、より広い範囲で売り手を見つけやすくなる方法です。
たとえば利便性の高い場所なら、駐車場を経営するための土地として買ってくれる方がいるかもしれません。
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まとめ
事故物件であることを隠して不動産を売却することは、告知義務違反になってしまいます。
告知義務違反に問われると、損害賠償請求などを起こされるリスクがあるため注意が必要です。
事故物件を売却したい場合、より広く買い手を見つけるために更地にする方法もあります。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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