不動産取得税は不動産を購入した時に1度だけかかる税金ですが、どういった税金でいつ支払うのか、計算方法などご存じですか?
物件購入時の諸経費として検討しなければなりませんので、これから不動産の購入を検討している方は確認してみる必要があります。
不動産取得税は、物件を購入した後に支払わなくてはなりません。
一戸建て、マンション、投資用物件と不動産の種類や所有期間の長短を問わず課税されます。
土地、建物に課税されるため、売買、交換、贈与などした場合と、新築や増改築など建物を建築した場合にも課税されます。
不動産を購入してから約半年後に納税通知書が届くため、うっかり忘れてしまわないように心がける必要があります。
不動産取得税は、固定資産税評価額に税率がかけられて計算されます。
税率は一律4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日まで3%に軽減されます。
その上、地目が宅地の土地も2021年3月31日まで税金の対象金額が2/1に軽減されます。
宅地かどうかは、登記簿謄本の地目欄に記載があるので必ず確認しましょう。
不動産取得税は要件を満たして手続きをすれば、軽減措置を受けることができます。
建物については50㎡以上240㎡以下の床面積で、住むための住宅またはセカンドハウスであることが条件で、賃貸で貸すための物件は該当しません。
また、1982年1月1日以降に新築されたか、新耐震基準に適合していると証明できるものについて軽減を受けることができます。
どのように軽減されるかと言うと、建物の固定資産税評価額から一定額が差し引かれる形です。
建物の新築時期によって控除額が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
さらに、都道府県の税務事務所への申告手続きが必要になり、物件取得から60日以内に行わなければなりません。
もし手続きを忘れてしまい、期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
そのような時でも納税通知書を受け取って、続きをすることで軽減を受けられることが多いですが、必ず期限内に手続きをしましょう。
不動産取得税は不動産取得後に一度だけかかる税金で、どんな物件を購入したとしても所有期間の長短問わず課税されます。
計算方法は課税標準額に税率をかけたもので、2021年3月31日まで土地と建物についての軽減措置があります。
軽減を受けるためには都道府県の税務事務所に申告しなくてはならないので、忘れずに手続きしましょう。