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不動産相続が揉める理由とは?揉めない方法はあるのか?

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カテゴリ:コラム

親族が亡くなった時に大変なのが、相続問題です。

 

お金が絡むため、親族間での揉め事になりがちです。

 

更に、相続するものの中に不動産があった場合は、揉め事が多くなると言われています。

 

今回は、不動産相続が揉める理由や、揉めにくい分割方法についてご紹介します。


不動産相続で揉める人達


不動産相続は何故揉める?


不動産相続が揉める理由は主に3つあります。

 

・相続人で揉める

 

まず、不動産を誰が相続するかで揉めます。

 

現在、該当不動産に住んでいる人がいれば、基本はその人に相続するケースが多いです。

 

しかし、複数人が住んでいる場合や、逆に誰も住んでいない場合は揉めることが多いです。

 

・不動産の分割方法で揉める

 

相続する不動産を、親族間でどのようにして分けるかという分割方法を巡ってトラブルになる場合もあります。

 

不動産の分割方法には、共有分割  現物分割  代償分割換価分割の4つの方法があります。

 

詳しい分割方法は後述しますが、それぞれの立場、考え方によって希望の分割方法が違うことがあります。

 

意見の相違があった場合、お互いの歩み寄りが必須となります。

 

・不動産の評価額で揉める

 

不動産は、見ただけではお金への換算額が分かりません。

 

そのため、不動産業者や鑑定士などを利用し、不動産の評価額を出す必要があります。

 

その際、業者によって評価額に差が出ることがあり、どの評価額を適正として利用するかで揉めることが多いため、上手く均衡を保った数値を利用することが大切です。

 

不動産相続はお金とは違い、価値が分かりづらく、揉めるケースが多くなってくるので、なるべく揉めないようにする工夫が必要です。


揉める不動産相続が揉めにくい分割方法は?


揉めやすい不動産相続の際には、なるべく揉めにくい分割方法を選ぶことが大切です。

 

不動産相続のそれぞれの特徴を見てみましょう。

 

共有分割

 

不動産の名義を共有にして、みんなのものとすること。

 

方法としては簡単ですが、実際に全員で該当不動産を平等に利用するのは難しく、後々トラブルの種になりやすいです。

 

現物分割

 

不動産を分割して、それぞれのものとして分けること。

 

例えば、土地を4分割して、4人がそれぞれの名義人となるやり方です。

 

相続人同士のトラブルにはなりにくいですが、狭い土地の場合は売却しづらいことがデメリットです。

 

分割しても、それぞれ十分な広さがある場合におすすめです。

 

代償分割

 

まず、誰かが不動産を相続します。

 

その後、相続した人が、相続しなかった人達に対し、不動産相続に値するお金を支払う方法です。

 

スムーズな方法に見えますが、不動産相続人がお金の支払いを渋った場合にトラブルとなります。

 

また、相続人から、その他の人への支払い額は、不動産評価額に合わせて決まります。

 

そのため、相続人は低い評価額で見積もりを取り、その他の人は高い評価額で見積もりを取りたがります。

 

評価額も揉めやすいポイントです。

 

換価分割

 

不動産を売却して、お金で分割をする方法です。

 

全員が売却に賛成している場合は、明瞭な分割方法なのでおすすめの方法です。

 

相続人の中に、売却に反対している人がいる場合は、売却するかしないかで揉めることとなります。

 

相続不動産が、居住物件ではなく、共有で使える施設ならの共有分割が選択肢にあがります。

 

また、相続する土地が十分な広さを持つなら、の現物分割も良いでしょう。

 

どちらにも当てはまらず、売却に全員が賛成している場合は、の換価分割だとトラブルが少ないのでおすすめです。

 

の代償分割にする場合は、相続人がきちんとお金を支払えるかどうかをよく確認しましょう。


まとめ


今回は、不動産相続が揉める理由と揉めにくい方法についてご紹介しました。

 

不動産は、お金での価値が測りづらいため、トラブルになりやすいです。

 

また、分割方法については換価分割(売却)のトラブルが少ないですが、売却に反対している人がいる場合は、話し合いが必要となります。

 

それぞれの状況に合わせて、予想されるトラブルが少ない方法を選びましょう。


大阪府箕面市で相続した不動産の売却を検討中の方がいましたら、株式会社フォーラス&カンパニーにお任せください。

 

気になる物件に関して何かご質問などがあれば、お気軽にご相談いただけたらと思います。

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