土地や家などの不動産を売るときに、多くの人が不動産会社に依頼をします。
不動産会社は依頼された家や土地の買い手を見つけて売り手に紹介し、売買を成立させることが仕事です。
そのために不動産会社と売り手が結ぶものを、媒介契約といいます。
この媒介契約ですが3つの種類があり、それぞれに特徴があります。
ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。
媒介契約をわかりやすく解説!種類や特徴とは
1つ目は専属専任媒介契約です。
不動産の売却を1社の不動産会社に任せる契約です。
1週間に1回の売却状況の報告が義務付けられており、全国の不動産情報が公開できるシステムへも登録されるので買い手を見つけやすいというメリットがあります。
デメリットは、買い手を自分で見つけたとしても不動産会社を通して契約することが決められていることです。
さらに、契約を結んだ不動産会社の販売力に依存するため、会社選びを慎重におこなう必要があります。
2つ目は専任媒介契約です。
これも不動産の売却を1社の不動産会社に任せる契約ですが、売り手が買い手を見つければ不動産会社を通さず契約ができます。
売却状況の報告は2週間に1回が義務付けられており、全国の不動産情報が公開できるシステムへも登録されます。
デメリットは、専属専任媒介契約より不動産会社からのサポートが受けにくい点と、専属専任媒介と同様不動産会社の販売力に依存することです。
3つ目は一般媒介です。
3つのなかで唯一、複数の不動産会社に売却を依頼できるので、比較して高い価格で売れるなどのメリットがあります。
しかし、近況報告の連絡義務がない点や、他の契約に比べて不動産会社の販売活動も弱く、人気のない物件だといつまでたっても売れないのがデメリットです。
もし、売り手や買い手が不動産会社の場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、直接取引となるため媒介契約は必要ありません。
媒介契約をわかりやすく解説!解約する方法とは
不動産会社と話し合って媒介契約は結んだものの、あとになって解約することはできるのでしょうか。
契約期間中や買い手と売買契約を結んだあとは、解約が難しいとされています。
しかし万が一、不動産会社がおこなうべき業務を遂行しない場合や、売却そのものをやめたいときには解約が可能です。
解約の方法には細かい規定がないため、不動産会社によって口頭でも大丈夫な場合もあれば、書面が必要なこともありますので事前に確認しておきましょう。
媒介契約をわかりやすく解説!仲介手数料とは
不動産の買い手が決まり売買が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料額は取引金額により下記内容で上限が決められています。
●取引額200万円以下…取引額の5%以内
●取引額200万円~400万円…取引額の4%以内
●取引額400万円以上…取引額の3%以内
もし売り手が通常は行わないような広告などを依頼した場合は、実費が加算されます。
不動産会社と直接取引する際は、契約に関係する費用は発生しますが、媒介契約は結ばないため仲介手数料も必要ありません。
まとめ
媒介契約についてわかりやすく解説しました。
媒介契約を結ぶとき、どの種類が良いのかを選ぶのは大変です。
後悔のない不動産売却を行うためにも、信頼できる不動産会社に相談するようにしましょう。
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