残留物とは、前の居住者が残していった家具・家電などのことを言います。
不動産を売却するにあたって、残留物への対応に困っている方は多いでしょう。
この記事では不動産を売却する際の、残留物についてご説明します。
処分するのかどうかといった点に加えて、処分の方法や残留物をそのままにして売却する方法についても触れていきます。
不動産を売却するにあたって残留物は処分するのかどうかについて
一般的に、物件を引き渡す際には、残留物を撤去しておくものです。
多くの人は新居に自分好みの家具や家電を置いて生活したいものなので、残留物を喜ぶ人はそう多くはいません。
売買取引における内覧の段階で残留物が置かれたままだと、購入希望者に生活感や狭く感じるといったマイナスの印象を与えてしまうケースがあります。
高価な家具などは好印象に働く可能性もありますが、それを理由に売却価格を上乗せするのは難しいです。
売却にあたっては残留物を処分しておいたほうが、有利に取引を進められるでしょう。
不動産会社が買い取る場合に残留物を置いたままだと、残留物の処分にかかる費用などを差し引いた金額を提示されることが多いようです。
不動産を売却するにあたって残留物を処分する方法について
もっとも便利な処分方法としては、廃品回収業者に依頼するのがおすすめです。
2トントラックで来てもらい、乗せられるぶんだけ乗せて運んでもらいます。
一度に持って行ってもらえるので短時間ですべての残留物を処分できます。
一般的には2トントラック1台の利用で2万~3万円が費用の相場です。
しかしながら、サイズの大きな家具や家電については別途費用が請求されるケースもあるので気をつけてください。
費用を安く抑えたい方は、リサイクルショップやフリマアプリ、オークションなどを利用して現金化しながら処分するのがよいでしょう。
最近では個人間で譲渡ができるサイトを利用して、無償で譲るかわりに自宅まで引き取りに来てもらうケースも増えています。
残留物を置いたままで売却したい場合は、棚やタンスといった高額で大型の家具だとメリットに感じる買手もいます。
特に買手に歓迎されやすいのが、エアコンや照明器具などです。
比較的新しいエアコンであれば、買手自身で購入して設置するよりも残留物をそのまま置いてもらうほうがありがたいこともあります。
照明器具は入居してすぐに必要な家具なので、置いてあると買手にとって便利です。
まとめ
残留物は撤去して引き渡すのが一般的で、廃品回収業者に頼むと手間がかからずに処分できます。
残留物の種類によっては買手に歓迎されるケースもあるので、残留物があると絶対に売却できないわけではありません。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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