不動産売却では、売買契約の手続きに売主の立ち会いが求められます。
「遠方で立ち会えない」「時間がとれない」などの事情がある場合には、「代理人」を選任すれば、売主に代わって手続きも可能です。
今回は、「代理人」を活用できるケースと、必要になる「委任状」について、解説します。
不動産売却で「代理人」に委任するケースとは
不動産売却の売買契約では、売主と買主の本人立ち会いが基本とされています。
しかし、やむを得ず、本人が立ち会えない場合もあります。
その際、本人が信頼できる第三者に代理権を付与し、売買契約を締結できるようにするのが「代理人」の制度です。
代理人に委任できるケースを見ていきましょう。
まず、記事冒頭でも触れた「遠方」の場合です。
売却する不動産自体が遠方の場合や、海外に住んでいる場合、高齢で長距離の移動が困難な場合など、代理人に委任することが可能です。
「時間を捻出できない」ときも委任できます。
たとえば、仕事の都合上どうしても立ち会えない、入院中で外出ができないなどのケースです。
また、複数人の「共同名義」の不動産売却でも、代理人を利用できます。
これは、相続した不動産や、夫婦が共同で購入した不動産など、所有者が複数人いる不動産を売却するケースでの活用です。
このような場合は、契約や決済などで、所有者全員が立ち会う必要があります。
人数が増えるほど日程調整なども困難になることが予想されますが、代表となる所有者に委任することで、全員が集まらずとも手続きが可能です。
ほかにも、数少ないケースとはなりますが、契約の手続きに不安がある場合など、弁護士などの専門家や不動産取引の知識に長けた親族を代理人に専任することもあります。
不動産売却で代理人を委任する「委任状」の内容と注意点
代理人を立てて不動産売却するには、委任状を用意します。
作成に決まった書式はありませんが、"売買契約の締結にまつわる権限""引き渡しにまつわる権限"など、委任の範囲を明記しておくことが重要です。
あわせて、地番や地積、家屋番号や構造など「土地」と「建物」の表示項目も記載しますが、物件に関する情報は、登記事項証明書や登記済権利証に書かれたものと違いがないよう確認しましょう。
そのほか、有効期限、代理人の住所氏名、委任する本人の住所氏名の記載と署名、実印による押印が、委任状に必要な項目となります。
まとめ
「代理人」を立てるための委任状は、第三者による記載などでのトラブルを避けるため、委任事項を記載していない「白紙委任」にならないよう気をつけましょう。
追記を防ぐためには、委任状の末尾に「以上」と書くことも有用です。
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