親族から経済的援助が受けられる「扶養」制度を利用している場合、税金の控除を受けられる、健康保険料がかからないなどのメリットがあります。
一方で、扶養に入っている方が相続などで得た不動産を売却すると、扶養のメリットを受けられなくなってしまう可能性があります。
今回は、不動産の売却を検討する方に向けて、売却と扶養の関係性や、はずれてしまう条件などについてご紹介しましょう。
不動産売却で扶養からはずれる?扶養からはずれてしまう条件とは
配偶者の扶養に入っていると、次のような控除を受けられます。
●税金の配偶者控除が受けられる
●健康保険料が実質無料
ただし、こうした配偶者控除を受けるためには、年間合計所得金額が48万円以下でなくてはならず、これを超えてしまうと控除を受けられなくなってしまいます。
被扶養者が不動産を売却することで売却利益を得ると、この利益は年間合計所得金額に計上され、金額によって扶養からはずれてしまう可能性が高いです。
なお、不動産を売却して得る利益のことを譲渡所得とよびますが、これは売却で得た総額から、不動産を入手する時に発生した手数料と売却活動にかかった費用を差し引くことで算出されます。
譲渡所得が48万円を超える場合や、売却による譲渡所得とその他の収入を合わせることで48万円を超える場合は、扶養制度による配偶者控除を受けられなくなってしまうため、注意が必要です。
扶養からはずれずに不動産を売却する方法とは
ほとんどのケースにおいて、譲渡所得が48万円を超えることが考えられます。
扶養からはずれないように不動産を売却するには、次のような方法が挙げられます。
不動産の名義を変更する
不動産の名義を被扶養者のままで売却し、被扶養者が譲渡所得を得ることで、扶養による配偶者控除を受けられなくなってしまいます。
そのため、不動産の名義を被扶養者から扶養者に変更しておくことで、これを回避することが可能です。
ただし、被扶養者が相続した不動産を扶養者や別の人物に贈与するためには、別途贈与税や登録免許税といった税金が発生するため、注意が必要です。
被扶養者名義のまま不動産を売却し、配偶者控除を受けられなかった場合の費用と、名義を変更し発生する贈与税と登録免許税の費用について、どちらがより大きい額になるのか事前に計算し比較しておくと無駄がありません。
まとめ
扶養は、さまざまな控除が受けられる制度ですが、被扶養者が一定以上の収入を得ることで控除を受けられなくなってしまいます。
複数のケースについて、発生する費用や損失を事前に計算しておくと、余計な支出を抑えて不動産を売却できるでしょう。
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