一つの物件に複数人が入居するシェアハウスは、不動産投資や空き家対策として注目を集めています。
しかし一般的な住宅とは売却方法が異なり、違いや注意すべき点を知っておくとスムーズな取引ができるでしょう。
今回はシェアハウスの売却について、3つの売却方法とそれぞれの注意点を解説します。
シェアハウス売却の3つの方法!通常の不動産売却とは違うので注意
シェアハウスの売却方法は以下の3つです。
●オーナーチェンジ物件として売却する
●空き家として売却する
●任意売却する
オーナーチェンジとは、入居者はそのままの状態で大家の変更をおこなう方法です。
オーナーチェンジをしたときは、家賃の新しい振込先と連絡先を入居者に通知を出せば良いだけで、貸主変更の同意を得る必要はありません。
また、入居者を退去させる必要もないので、もっとも手続きが簡単な方法です。
空き家として売却する場合は、入居者を全員退去させてからおこないます。
中古の戸建てとして売却できるため、売却対象を投資家に限らず一般消費者にまで購入層を拡大できるのがポイントです。
シェアハウスのローン残債がある状態で売却したいときは、任意売却という残債整理の方法があります。
任意売却とは、債権者である金融機関から許可を得てローンを法的に清算する方法です。
任意売却により売却金を返済に充て、不足分は任意の金額で少しずつ支払うことが可能になる仕組みです。
シェアハウスの不動産を売却する際の注意点とは
オーナーチェンジ物件の売却に関する注意点は、「入居者がいるため内見できない」「買主が限定される」の2点です。
入居者のプライバシーの観点から内見希望に対応するのが難しく、内見ができない物件は不安感が残り、購入をためらう方が一定数います。
また、投資物件として売りに出すため、買い手が投資家に限定される点にも注意が必要です。
空き家として売却する際の注意点は、借主側の権利が強く守られているため、定期借家契約でない限り、貸主の都合で強制的に退去はさせられないことです。
退去してほしい旨を半年前に告げる、退去時期や立ち退きの費用など入居者の希望をできるだけ聞くなど、対応次第では納得してもらえるケースがあります。
任意売却するときの注意点は、延滞・滞納が信用情報期間に事故情報が掲載される(ブラックリスト)ことです。
数年間は新規の借入やクレジットカードの申し込みができないので、不動産会社だけでなく、弁護士とも相談しながら判断することをおすすめします。
まとめ
シェアハウスは売却方法が特殊なため、今回ご紹介した3つの方法の違いとそれぞれの注意点を把握しておく必要があります。
また、シェアハウスの売却実績が多い不動産会社を探すことも大切なポイントです。
いくつか候補を見つけておき、信頼できる会社を選びましょう。
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