不動産の売買契約では、売主と買主双方で所有権の移転登記をおこないます。
所有権の移転登記は、売買契約だけでなく相続による名義変更でも必要です。
このように不動産の売却や譲渡、取得に深くかかわる登記ですが、内容を詳細に知っている人は多くありません。
今回は、登記の内容を記載した登記簿の概要や見方についてご紹介します。
不動産売却における登記簿および登記簿謄本とはなにか
不動産登記簿には土地や建物の現在の名義以外に、所有権の移転履歴、土積や抵当権、建物の構造・床面積など不動産にかかわるあらゆる情報がすべて記録されます。
登記簿謄本とは登記簿の写し(コピー)のことで、コンピューターが普及する以前、膨大な情報を紙で管理していた時代の呼称です。
情報のほとんどがコンピューターで管理され、必要な情報がデータベースから取り出せるようになった現在では、登記簿謄本のことを「登記事項証明書」と呼ぶことが多いです。
一般に登記情報が必要な場合、登記簿謄本を取り寄せて確認します。
登記簿謄本は、所管の法務局で誰でも簡単に入手することが可能です。
取得できる情報には、全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項の4種類があります。
不動産売却前に把握したい登記簿謄本の見方とは
登記簿謄本の「全部事項証明書」には登記記録情報がすべて記載されるので、100ページを超えることも珍しくありません。
ただし、「閉鎖事項証明書」の内容については記載されないので注意しておきましょう。
「現在事項証明書」に記載されるのは、現在の権利状況のみです。
そのため、全部事項証明書に比べて簡潔で、非常に見やすいのが特徴です。
「一部事項証明書」には名義記録の一部だけが記載されるので、マンションの区分所有などで多く利用されます。
「閉鎖事項証明書」には滅失した建物や合筆した土地など、現存しない閉鎖した登記の記録が記載されています。
いずれの証明書もフォーマットは同じで、一番上が「表題部」欄、真ん中が「権利部」欄、最下部が「共同担保目録」欄です。
表題部欄では、不動産の所在地、土地の種類(地目)・土地の面積(地積)・登記日付、建物の構造・床面積、登記日付などが確認できます。
権利部欄は「甲区」と「乙区」に分かれており、「甲区」欄には所有権情報、「乙区」欄には甲区に記載されない権利情報のすべてが記載されます。
抵当権を確認する場合は、「乙区」欄を見ると良いでしょう。
抵当権以外に担保設定されている不動産があれば、共同担保目録欄に記載されます。
まとめ
登記簿については不動産会社や書類によって「登記簿」「登記簿謄本」「登記事項証明書」など表記が異なることが多く、書類取得で困惑したことのある人もいるでしょう。
登記簿は見方を知っていれば、非常に活用範囲の広い情報源です。
不動産売却前に見方を覚えて、有効に活用したいですね。
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