孫へ不動産を相続させるケースなど、未成年でも不動産を所有するのは起こりえることです。
しかし、未成年が物件管理をおこなうのは現実的に難しいため、物件が遠方の場合などは売却を考えることもあるでしょう。
そこで今回は、未成年が不動産を売却するときの方法を解説します。
未成年が不動産を売却するための方法は?
未成年は契約などの法律行為ができないため、不動産の売却には法定代理人を立てる必要があります。
法定代理人は未成年の代わりに判断の責任を担う人で、両親がいる場合は両親が法定代理人となります。
未成年が不動産の売却をおこなうには2つの方法があるので見ていきましょう。
未成年本人が売り主となる場合
未成年本人が売り主の場合は、未成年が単独で売買契約をおこなえないため、法定代理人である両親の同意が必要です。
不動産売買契約書には売り主である未成年の署名捺印のほかに、法定代理人である父親と母親の署名捺印をする必要があるので覚えておくといいでしょう。
親権者が売り主となる場合
法定代理人である親権者が未成年に代わって売り主となることもできます。
その場合、不動産売買契約書の署名捺印は親権者のみで、未成年が署名捺印する必要はありません。
上記どちらの場合も戸籍関係を証明するための戸籍謄本、住民票が必要となるので準備しておくといいでしょう。
片親の場合は親一人のみが、両親がどちらもいない場合は未成年後見人が法定代理人となります。
また未成年の定義ですが、現在の民法では20歳未満が未成年という扱いです。
ただし民法改正により、2022年4月1日からは18歳未満が未成年と法律が変更されます。
2022年3月時点で18歳または19歳で未成年の人は、2022年4月1日から成人となるので気をつけましょう。
未成年が不動産を売却するときの注意点は?
それでは、未成年が不動産を売却するときの注意点を見ていきましょう。
親権者の同意がない場合の契約は無効
法定代理人である親権者の同意がない場合、契約は無効となり、代金が支払われているときは買い主に返却することになるでしょう。
ただし、買い主が法定代理人に「契約を取り消すかどうか」を確認し、法定代理人が契約を取り消さない場合は追認として法的な契約となります。
未成年でも例外がある
未成年の年齢でも結婚している場合は成人とみなされ、不動産売買が単独でおこなえます。
また不動産の売買許可を有している未成年も成人と同じ扱いとなります。
子どもから親への不動産売却は例外となる
子どもから親へ不動産を売却する場合は子どもの利益を守るため、親は法定代理人になれません。
そのような場合、多くは家庭裁判所が特別代理人として弁護士を選任することで、子ども側に不利益な取引にならないように定められています。
まとめ
今回は、未成年が不動産を売却する方法について解説しました。
未成年でも不動産売買はできますが、法定代理人である両親の同意やサポートが必要です。
判断が未熟な子どもに代わって親権者が責任を持って対応することで、買い主からも信頼が得られるでしょう。
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