共有不動産を売却するためには、共有者全員の合意が必要となります。
しかし、諸事情で共有者と連絡をとることができず、土地を売却できないという悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。
今回はそのような事例が発生した際の調査方法や、調べても連絡先がわからないときの対処法について解説します。
共有土地を売却するために行方不明の共有者について調査する方法
不動産登記簿には所有者の名前と住所が記載されています。
法務局から登記事項証明書の交付を受けるなどして、登記簿上の住所から調べていきましょう。
住民票や除票は本人や本人と同世帯の家族しか請求できないのではと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、正当な理由があれば第三者でも請求することができます。
住民票が移転されていなければ住民票に記載された市区町村に住んでいるとわかり、転出届や死亡届が出されていれば住民票の除票の確認が可能です。
転出されている場合は転出先の住民票を請求して、不明者の住所を特定します。
不明者が死亡していた場合は、相続人の住所を調べていきます。
連絡がつかない方の出生から死亡まで記載された戸籍を確認し、子どもや両親がいない場合は兄弟姉妹から相続人の現住所の特定が可能です。
不明者の住所や相続人がわかった後は連絡を取り、土地の持分をどうするか交渉をすることになります。
共有土地の共有者の行方が不明で連絡先がわからない場合の対処法
登記簿上に共有者の住所が記載されていても、住民上の除票の保存期間が過ぎていた、調べても住所や生死の確認ができなかった、というケースもあるでしょう。
わからない場合の選択肢として、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう方法があります。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督下で、行方不明者の財産分を管理・保存する以外に不在者に代わって不動産の売却や訴訟行為も可能です。
所在がわからず生死の判断ができないときには、法律上死亡したとみなす失踪宣告の手続きをする方法もあります。
失踪宣告を受けた場合、持分は相続人に引き継がれますので、相続人と交渉することになります。
不動産売却で現金を手に入れるのが目的でしたら、自分の持ち分だけを売却する手法もあります。
不在者財産管理人の選出と失踪宣告には法律上の手続きが必要となりますが、不動産の自己の持分の売却は法律の関与なく可能であり、他の共有者の同意は不要です。
まとめ
共有土地の売却を検討されている方が、共有者と連絡がとれないときの調べ方を解説しました。
住所や連絡先がわからない時は登記簿や住民票で相手の住所を確認してください。
調査が難航した場合、家庭裁判所に申し出て不在者財産管理人を選んだり、失踪宣告の手続きをすることも検討してみてください。
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