新しい街での生活を検討する際に気になるのが、お子さんの学校に関してですよね。
子どもにとって学校が変わることは大きな環境の変化となるため、できるだけ転校は避けたい…という保護者は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、吹田市に住みたいと考える方に向けて、吹田市の校区通学やその条件について解説します。
吹田市の校区外通学についてご紹介
教育委員会により市立小学校・中学校ごとに通学区域が決められており、ご自宅の住所に基づいて学校を指定しています。
しかし、保護者の申し立てにより、指定された学校以外への就学が認められる場合があります。
指定校以外の学校への就学する方法として、指定校変更と区域外就学の2種類があります。
指定校変更は吹田市立の指定校以外への学校への就学のことを言い、区域外就学は他の市町村内の住所から吹田市立の学校に就学することを言います。
吹田市で校区外通学ができる4つの条件
吹田市で校区外通学をするためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
●通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと
●通学方法は、徒歩・電車・バスなどの公共交通機関の利用または保護者の自家用車での送迎によること(自転車による通学や、保護者が自転車に2人乗せての送迎は認められていない)
●通学に要する時間が、片道1時間以内であること(児童・生徒にとって校区外からの通学が大きな負担とならないこと)
●保護者が校区外からの通学について、あらかじめ就学を希望する学校長に十分に相談していること
吹田市の校区外通学を希望する場合に、必要な届け出の内容とは?
在校生の場合
校区外通学を希望するケースの例としてここでは、「引っ越し等による住居移転で校区が変わるが、引き続き現在の在籍校への就学を希望している」場合についてご紹介します。
●小学校:1年生から4年生までは異動日から学年末まで許可・5年生以降(4年生の3学期の終業式以降)は卒業式まで許可
●中学校:1年生は異動日から学年末まで許可・2年生以降(1年生の3学期の終業式以降)は卒業まで許可
●提出書類:転(出)学通知書
新小学1年生の場合(入学する年の前年10月1日より受付)
また、新小学1年生の場合で校区外通学を希望する例として、「一定期間内に新しい住居に移転することが決定しており、あらかじめ新しい住居のある校区への学校への就学を希望する」ケースについてもご紹介します。
●学年当初より転入・転居予定先の学校への就学を許可(概ね半年以内とし、最大で当該学年末まで許可)
●提出書類:転入先住所と入居予定日を証明できるもの(賃貸借契約書・売買契約書・民生委員の証明など)
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まとめ
吹田市の校区外通学やその条件について解説しました。
指定校変更や区域外就学を希望する事情はさまざまですが、条件を満たせばお子さんがこれまで通っていた学校に通い続けることができます。
今回ご紹介した届け出の内容以外にも、条件を満たしていれば許可されるケースが多いので、事前に市役所へと問い合わせておくと安心です。
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