マイホームなどの不動産の売却では、売却益、損失ともに発生する可能性があります。
また、不動産を売却した際、売却によって発生した売却益には税金がかかることをご存じでしょうか。
不動産を売却した際の売却益と売却益にかかる税金、その計算方法や特別控除など節税に繋がる知識をあわせてご紹介します。
不動産の売却益とは
売却益とは、不動産の売却によって発生した利益です。
そして、売却益には不動産譲渡所得税が課せられます。
不動産譲渡所得税には住民税も含まれ、課税譲渡所得(売却益)に税率がかけられ算出されます。
税率は、不動産の所有期間が5年を超える長期譲渡所得(20%)と、5年以内の短期譲渡所得(39%)のどちらかによる設定です。
また、不動産譲渡所得税は、不動産を売却した翌年に確定申告が必要です。
万が一、不動産を売却した際に損失が出てしまった場合も、損益通算により節税できるので、確定申告をしましょう。
不動産の売却益の計算方法
売却益は、売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除によって計算されます。
取得費は、不動産の購入代金や購入手数料、設備費などをあわせて算出されます。
その取得費から経過年数に応じて差し引かれるのが、減価償却費です。
これは、居住していた期間に建物が経年劣化するため、その分を取得費用から差し引いていく考え方です。
減価償却費は、建物購入代金×0.9×償却率×経過年数で計算されます。
そして、譲渡費用とは売却の際の支出費用で、登記費用や印紙代などが含まれます。
最後に特別控除ですが、控除にはさまざまな種類がありますが3,000万円の特別控除は大きな控除になるでしょう。
これは、居住用住宅の売却の際に適用され、上限が3,000万円です。
こうして計算された売却益には、先ほどの不動産譲渡所得税がかけられます。
不動産譲渡所得税の計算方法は、課税譲渡所得(売却益)×税率で、前述したとおりとなります。
不動産の売却益を節税する方法と損失の控除
不動産譲渡所得税は不動産の売却益に対して課税されるので、売却益を抑えると節税につながります。
そのため、特別控除など適用できる特例をうまく利用しましょう。
また、取得費や譲渡費用をできるだけ計上することも大切です。
節税するためには、利用できる控除や特例をしっかりと把握し、忘れず申請をおこないましょう。
他にも、所有が10年を超える居住用住宅を売却した際の、軽減税率特例などもあります。
また、不動産の売却で損失が出た場合でも、売却した年の分離課税に関わる他の不動産の譲渡所得と相殺して所得を減らし、所得税などの負担を軽減できる控除もあります。
まとめ
不動産を売却する際に、売却益やそれにかかる税金について理解しておく必要があります。
不動産の売却についてよくわからないことがあれば、専門家のアドバイスを受けながら売却を進めましょう。
利用できる控除や節税につながる方法をうまく活用し、実りある売却にしてください。
株式会社フォーラス&カンパニーでは、大阪府箕面市の不動産情報を取り扱っております。
不動産売却・オープンハウスなど気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
大阪で不動産購入・売却・リノベーションをご検討のお客様は、エイブル箕面店(フォーラス&カンパニー)までお問合せ下さい。ブログでは不動産売却・購入、周辺環境など様々な記事をご提供します。






