住宅ローンが払えない場合、債権者からの連絡を放置しておくと不動産は競売にかけられてしまいます。
競売にかけられないためには任意売却をおこなう方法がありますが、その場合でも残債が発生する可能性があります。
本記事では、任意売却後に残債があり、なおかつそれが払えない場合どうなるのかについて解説しますので参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買マンション一覧へ進む
任意売却後の残債が払えない場合に放置するとどうなる?
任意売却は、住宅ローンが払えない場合に債権者の了承を経て物件を売却し、売却額を住宅ローン残債の返済に充てるものです。
督促が来た際に放置したままでいると一括返済を求められ、さらに放置すると競売の手続きが開始されてしまいます。
競売にかけられると債務者の意思は反映されず、また売却価格も低くなってしまうため、こうなる前に任意売却をおこなわなければなりません。
しかし気を付けなければいけないのは、売却額よりも残債のほうが大きい場合、任意売却をおこなったからといって返済義務はなくならない点です。
つまり、任意売却後も住宅ローンを契約していた金融機関か債権回収会社(サービサー)へ継続して返済をしていく必要があるのです。
実はこの残債には5年もしくは10年の時効がありますが、期間内に債務者の金融機関などが請求をすることが多く、ほとんどの場合成立しません。
▼この記事も読まれています
不動産を売却したときに青色申告する方法と注意点
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買マンション一覧へ進む
任意売却しても残債を払えない場合の対処法とは
任意売却をおこなったあとの残債は引き続き返済義務がありますが、一括で払えない場合は分割払いなどの交渉をおこないましょう。
しかし、どうしても返済できない場合には個人再生や自己破産といった対処法をとります。
個人再生は債務額を1/5程度にまで引き下げて原則3年(最大5年)で返済をおこないます。
住宅ローンの残債にくわえ車のローン、教育ローンもまとめて合算が可能です。
注意点としては、連帯保証人に返済請求がされたり資産が取り上げられたりする場合があることです。
個人再生は安定した収入がある場合に限られるため、ハードルが高い方は自己破産を検討することになります。
自己破産は裁判所に申し出をおこない支払いを免除してもらう制度です。
自己破産をおこなうと信用がなくなるため、以後5年から10年間は新たなローンを組めない、クレジットカードが作れないことを理解しておきましょう。
個人再生はハードルが高く、自己破産はリスクを伴う制度です。
そこで、もう1つの選択肢として、自宅を売却してその家に家賃を払いながら住み続けるリースバックがあります。
もちろん、リースバックを前提で任意売却をおこなったとしても残債は残りますが、住宅の所有権は消失するため固定資産税などの税金の支払いがなくなります。
残債返済と家賃は必要ですが、結果として金銭的負担を減らすことができ、現在の家に住み続けられるのです。
不動産の売却における念書の必要性と作成ポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買マンション一覧へ進む
まとめ
住宅ローンが払えなくなった場合には、競売にかけられる前に任意売却をおこないましょう。
返済義務は生じますが分割にするなど交渉をおこないます。
それでも難しい場合には個人再生や自己破産、リースバックなどの方法がありますが、リスクがどうなるかを踏まえたうえで対処法を考えましょう。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーは大阪府箕面市で不動産を取り扱っております。
売却をご検討中でしたら、ぜひご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買マンション一覧へ進む

株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
大阪で不動産購入・売却・リノベーションをご検討のお客様は、エイブル箕面店(フォーラス&カンパニー)までお問合せ下さい。ブログでは不動産売却・購入、周辺環境など様々な記事をご提供します。






