土地を購入すると、所有していることを証明する書類を必ず受け取ることになります。
しかし、受け取ったものの滅多に使うことがなく、いざ売却や相続のために使うとなったときに見つからないというばかりか、紛失することもあるかもしれません。
本記事では、土地の権利書とはなにかと紛失した際のしかるべき対処法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買土地一覧へ進む
土地の権利書とはなにかを詳しく正確に解説
土地の権利書とは、自分が土地の所有者であることの証明書です。
正式名称は「登記済権利証」といい、その名のとおり移転登記が完了したことの証明にもなります。
名前が登記済権利書とよく似ていますが、これは2004年に廃止されています。
代わりに発行されているのが、登記識別情報という12桁の英数字で構成されたパスワードのようなものです。
登記識別情報通知書という書類に、住所や不動産番号、登記名義人などの情報が載っており、データ化された権利書の役割も果たします。
また登記簿とも混同しやすいですが、別物です。
登記簿には、土地がある場所や所有者、用途などの土地に関する情報が記載されています。
▼この記事も読まれています
不動産の土地活用のひとつである等価交換のポイントを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買土地一覧へ進む
土地の権利書を紛失してしまった際の対処法
権利書は滅多に使うことがないため、いざ必要なときにどこにしまったか見つからず、場合によっては紛失してしまったということも少なくありません。
この場合におこなうべき対処法は、2つあります。
1つ目は、事前通知制度を利用することです。
事前通知制度とは、法務局へ事情を説明すると事前通知書が送られる制度です。
届いた事前通知書を返送することで、不動産の所有者であることを証明できます。
ただし、国内に住んでいれば2週間以内に、海外に住んでいれば4週間以内に書類を返送しなければ法務局で受理されないので気を付ける必要があります。
2つ目は、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度を利用することです。
これは、司法書士や弁護士といった専門家が、代わりに本人確認手続きを委託することです。
事前通知制度に比べて手間がかからないため、忙しい方にはおすすめですが、3〜5万円ほどの手数料がかかります。
3つ目は、公証人による本人確認をおこなうことです。
公証人立会いのもとで書類手続きをおこなうことで、公に所有者本人であることが認められます。
ただし、3,000〜1万円ほどの費用がかかります。
これらの対処法をとれば、権利書がなくても売却可能です。
また権利書は再発行できないため、紛失した状態での売却はこの3つしかありません。
▼この記事も読まれています
道路に面していない土地を少しでも高い価格で売却する方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買土地一覧へ進む
まとめ
土地の権利書とは所有者を証明することができる書類で、最近ではデータ化されたものも登場しています。
紛失しても土地を売却することはできますが、再発行はできません。
ただし時間や費用がかかるので、どこに保管したかをしっかり覚えておくことがおすすめです。
大阪の不動産購入ならエイブル箕面店(フォーラス&カンパニー)へ。
物件紹介の他にも、売却査定のサポートも行っていますので、不動産に関することなら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の売買土地一覧へ進む

株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
大阪で不動産購入・売却・リノベーションをご検討のお客様は、エイブル箕面店(フォーラス&カンパニー)までお問合せ下さい。ブログでは不動産売却・購入、周辺環境など様々な記事をご提供します。






