
生活保護費を受給したら、不動産は手放さなければならないのでしょうか。
保護費には受給要件がありますが、家や建物を売却しなければならないとなると住処がなくなってしまうでしょう。
本記事では生活保護を受給するための要件とは、不動産を所有し続けられるケースと、マイホームに住み続けるならおすすめのリースバックとは何かを解説します。
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生活保護を受給するための要件
生活保護費とは、受給要件として次の4つがあげられます。
1つ目は、十分な収入を得ていないと判断される必要があります。
各都道府県には最低生活費が定められており、これを上回る収入を得ている場合は受給できません。
2つ目は、資産活用の範囲が制限されます。
生活を維持する最低限度の範囲内であれば資産は持っていて構いませんが、それ以上のものは処分しなければなりません。
3つ目は、能力活用についてです。
能力活用とは仕事を遂行する能力があるかどうかで、働けない状況があると判断されなければなりません。
4つ目は、援助が受けられない点です。
たとえば近親者から金銭的援助が受けられるなら受けなければなりません。
援助が受けられる場合、その分だけ生活保護費は減額されるのです。
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不動産を所有しながら生活保護は受給できるのか?
前述のとおり、不動産を所有できるかどうかはその資産活用の範囲によります。
たとえば、高齢者が住居として住んでいる家は生活を維持するための最低限の資産であり、手放す必要はないと判断されます。
また、住宅ローンを返済している場合、不動産を任意売却してそのお金で負債を補填する方法も検討しなければなりません。
つまり、不動産を売却してしまうと住処がなくなってしまう場合は、生活保護を受給していても不動産を所有していて構わないのです。
さらに、住宅ローンの返済がある場合は、任意売却するなどして不動産をお金に換えて返済に充てて構いません。
ただし、所得があったとみなされるため保護費が減額される可能性が高いでしょう。
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家に住み続けるならリースバックがおすすめ
生活保護には細かな受給要件が設定されています。
資金援助が受けられる反面、自由な資産の所持が制限されてしまうため、できれば保護費を受給せずに資産が得られる方法を考えられると良いでしょう。
リースバックは、家に住み続けながら家を売却し、現金を手にできる方法です。
後になってまとまった資金が手にできたら、家を再度買い戻せるため、どうしても一時的にお金が必要である方には有効な方法と言えるでしょう。
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まとめ
生活保護を受給するためには、収入がない、最低限の資産しかもっていない、働けない理由があって、家族からも援助が受けられないと証明する必要があります。
資産のなかでも不動産については、住処がなくなってしまうようであれば手放さずに保護費が受給できるケースがあるでしょう。
ただし、保護費を受給するとなると自由に資産が所有できなくなるため、家に住み続けるならリースバックを検討するのも一つの手です。
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