
土地や建物の売却を検討している方で、所有している物件が未接道物件の場合、買い手がつくのか不安に感じる方も多いでしょう。
接道義務を満たしていない物件は、さまざまな制限があるため、事前に正しい知識を理解しておくと良いでしょう。
この記事では未接道物件とはなにか、売却できるのか、またその方法についても解説します。
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未接道物件とはなにか?
未接道物件とは、公道や私道などの道路に接していない土地を指します。
建築基準法では原則として、幅4m以上の道路に土地の間口が2m以上接していなければ建築はできません。
さらに間口が2m以上あっても、物件までの途中の道が2m未満だった場合も、未接道物件です。
このようなケースは旗竿地で見られる場合が多く、土地を分けて売却する際に、旗竿地にせざるを得なかった例が大半です。
周囲を他の方の建物や、河川などに囲まれ全く道路に接していない物件も、袋地と呼ばれる未接道物件となります。
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未接道物件は売却できるのか?
未接道物件であっても売却自体は不可能ではありません。
しかし建築基準法に違反しているため、物件を壊して新たな建て替えはできず再構築不可物件となります。
さらに増築や大規模なリフォームもできないので、一般的な物件よりも困難になるでしょう。
金融機関によっては住宅ローンが通らないケースも多く、その場合買主は現金での購入のみとなります。
取引が成立しにくいだけでなく、時間と労力がかかる点には注意が必要です。
このように買い手がつきにくいため、接道義務を満たした通常の物件より、価格の相場は5割〜7割程度低く見積もられる傾向にあります。
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未接道物件を売却する方法
まずは既存の建物をリフォームするのは可能な場合が多いため、賃貸物件として貸し出す方法があります。
自ら賃貸経営をおこない家賃収入を得たり、収益物件として投資家などに売却ができるでしょう。
さらに隣地の所有者に、売却を打診するのも有効な方法です。
たとえ接道義務を満たしていなくても、購入すれば敷地面積を拡張でき、資産価値が上がるため喜んで購入してくれるかもしれません。
隣地も同様に接道義務を満たしていない場合、逆にその土地を購入し一緒にまとめる方法もあります。
最後にセットバックにより道幅の確保をおこなえば、再建築可能な土地に整備ができ、物件の価値が高まるので買い手もつきやすくなります。
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まとめ
未接道物件は道路に接していないため、再建築不可物件となります。
売却は可能ですが制限が多いため買い手がつきづらく、時間と労力がかかるでしょう。
ですが価格の相場や方法を事前に検討し、物件価値を高めれば買い手がつく可能性は高まります。
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