今回は、被保佐人の不動産売却について解説します。
不動産のような重要な財産と考えられるものを売却することは、誰でも単独でおこなえるわけではありません。
そういったケースで知っておきたいのが「被保佐人」という用語です。
まずは「そもそも被保佐人とは何か」という点を説明したうえで、被保佐人が不動産売却をする際の注意点についても解説していきます。
不動産売却における被保佐人とは?
被保佐人の不動産売却について、まずは「そもそも被保佐人とは何か」について解説しましょう。
被保佐人とは「認知症やその他精神上の障害が理由で物事を判断する能力が著しく不十分である方について、その判断を助けるための保佐人を付けられた方のこと」を指します。
被保佐人は、不動産売却などの「財産に関わる重要な法律行為」を、自分の判断だけでおこなうことはできません。
そうした法律行為を有効におこなうためには、保佐人の同意が必要となるのです。
「保佐」とは「助ける」という意味で、保佐人は重要な財産行為について同意する権限を持ちます。
もし、被保佐人が保佐人の同意なく重要な法律行為をおこなった場合、後日それを取り消すことも可能となっています。
つまり、保佐人の同意がない契約は、相手側から見れば「あとで取り消される恐れがある」というハイリスクなものになるわけです。
被保佐人の不動産売却についての大きな注意点とは?
被保佐人は、不動産売却などの「財産に関わる重要な法律行為」をする場合、保佐人にその行為が正しいかどうかを判断してもらった上で同意を得る必要があります。
そんな被保佐人と保佐人の関係には、大きな注意点があります。
それはあくまで保佐人は、同意をする・しないの権利を持つだけであって、被保佐人の代理人として不動産売却に関する契約締結をすることはできない、ということです。
したがってたとえば、親が認知症でその親名義の不動産を売却するために保佐人になったという方も、それだけでは親の代わりに不動産売却をすることはできないのです。
被保佐人の代理として不動産売却の契約締結をするためには、代理権付与の申立てをして審判を受け、代理権を付与してもらうことが必要となります。
ちなみに代理権が付与されれば、登記事項証明書に記載されますので、契約の相手方に対しても「ちゃんと代理権があります」という証明を見せることができます。
まとめ
今回は被保佐人の不動産売却について解説しました。
保佐人は被保佐人の判断に対して同意する・しないという形でサポートはできますが、単に保佐人というだけでは「被保佐人の代わりに契約できる」という権利はありません。
被保佐人の代理人として契約締結するには代理権を付与してもらうことが必要、ということを理解しておきましょう。
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